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更新日:2024年10月28日
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医療法人に関する情報の報告について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行され、事業報告書とは別に医療法人が開設する病院・診療所ごとの経営情報の報告が義務化されました。
医療法人の皆様におかれましては、以下の内容をご確認の上、御報告をお願いします。
厚生労働省リーフレット「医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!」(PDF:692KB)
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)(PDF:1,393KB)
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(通知)(PDF:883KB)
原則として令和5年8月以降に決算期を迎える病院または診療所を開設するすべての医療法人が対象です。
ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は対象外となります。
厚生労働省のホームページより、該当する様式をダウンロードしてください。
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)
なお、四段階税制の適用により報告対象外となる場合は、その旨を様式3により報告してください。
※記入方法等については上記の厚生労働省ホームページまたは本県ホームページ「医療法人に関する情報の報告(Q&A)」等を後参照ください。
※必ず未記載セル(色付き)がなくなった状態で御提出ください。
(任意項目について具体的な内容を記載できない場合には「*」を記載し、全てのページを提出してください。)
次のいずれかの方法により報告してください。
(1)医療機関行政情報支援システム(G-MIS)から様式をダウンロードし、記入した上でG-MISにアップロード
※G-MISのID(医療法人用)をお持ちでない場合、以下のページから依頼票を御提出ください。
(2)書面による提出
次のとおり各窓口に御提出ください。
神奈川県内に主たる事務所がある医療法人のうち
→神奈川県健康医療局保健医療部医療課法人指導グループへ提出
→横浜市医療局健康安全部医療安全課
→川崎市健康福祉局保健所医事・薬事課
→相模原市健康福祉局保健所地域保健課へそれぞれ提出
(誤って令和6年1月1日以降に神奈川県に届いた場合、所管の市へ転送させていただく場合がございますので御承知おきください。)
会計年度終了後3か月以内
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける法人は会計年度終了後4か月以内
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。