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更新日:2024年12月10日

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指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関の処分について

指定確認検査機関 指定構造計算適合性判定機関 処分 公表 神奈川県

神奈川県知事指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に対して建築基準法に基づく指定の取消し、業務停止及び監督命令をした場合、こちらにその内容を公示します。

※ 公示は、次のいずれかに該当するものが対象です。

<指定確認検査機関関連>

 建築基準法第77条の35第1項の規定による指定の取消し

 建築基準法第77条の35第2項の規定による指定の取消し又は業務停止

 建築基準法第77条の30第1項の規定による監督命令

<指定構造計算適合性判定機関関連>

 建築基準法第77条の35の19第1項の規定による指定の取消し

 建築基準法第77条の35の19第2項の規定による指定の取消し又は業務停止

 建築基準法第77条の35の16第1項の規定による監督命令

※ 「監督命令」とは、指定確認検査機関の確認検査の業務並びに指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務に関する監督上必要な改善等を命ずることをいいます。

※ 公示を掲載する期間は、指定の取消し、業務停止及び監督命令の日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過する日までとします。

 

指定確認検査機関の指定の取消し、業務停止及び監督命令の公示

 

指定構造計算適合性判定機関の指定の取消し、業務停止及び監督命令の公示

現在、指定の取消し、業務停止及び監督命令はありません。
 
関係基準
 
 

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