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更新日:2021年3月5日

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建築基準法第77条の30第1項の規定に基づく監督命令

建築基準法第77条の30第1項の規定に基づき、監督命令をしました

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定に基づき、監督命令をしたので、同条第2項の規定により、次のとおり公示します。

令和3年3月5日

神奈川県知事 黒岩 祐治

 

監督命令をした年月日

令和3年3月5日

監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名

一般財団法人神奈川県建築安全協会

横浜市中区元浜町3丁目21-2ヘリオス関内ビル

吉田 貞夫

監督命令の内容

 法第93条第1項の規定に基づく消防署長の同意を得ないまま確認済証を交付したことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、同様の審査を再発させないよう、審査体制や審査マニュアルの見直し等の具体的な改善措置を含む業務改善計画を令和3年3月19日までに提出すること。

 なお、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について機関の監査役の確認を経た上で、四半期ごとに神奈川県知事に報告すること。

監督命令の原因となった事実

 横浜市内の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事していた確認検査員が、法第93条第1項の規定に基づく消防署長の同意を得ないまま確認済証を交付させた。

 

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