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更新日:2021年1月21日
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建築士 処分一覧
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同条第5項の規定により、次のとおり公告します。
令和3年1月21日
神奈川県知事 黒岩 祐治
処分 をした 年月日 |
建築士 の氏名 |
建築士 の別 |
登録 番号 |
処分 の内容 |
処分の原因となった事実 |
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令和2年11月30日 |
神戸 慎一郎 |
二級建築士 |
神奈川県知事登録第34638号 |
業務停止4月 (令和3年1月1日から令和3年4月30日まで) |
東京都内の建築物(2物件)について次の行為を行った。 1上記2物件のうち1物件(大田区内)について 〇虚偽の確認済証の作成及び同行使 〇無確認工事の着工容認 2上記2物件のうち別の1物件(稲城市内)について 〇虚偽の長期優良住宅認定通知書の作成及び同行使 |
処分 をした 年月日 |
建築士 の氏名 |
建築士 の別 |
登録 番号 |
処分 の内容 |
処分の原因となった事実 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年1月14日 |
渡邉 照男 |
二級建築士 |
神奈川県知事登録第17692号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 清水 賢次 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第25145号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 米内 雅浩 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第26313号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 小野 襟子 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第34473号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 伊東 奉成 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第9426号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 南 秀代 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第19590号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 藤森 智子 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第17521号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 飛島 一夫 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第10860号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 渡邊 真弓 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第34025号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
令和3年1月14日 | 村井 晃 | 二級建築士 | 神奈川県知事登録第7964号 | 戒告 | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を受講期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなかった。 |
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同条第5項の規定により、次のとおり公告します。
令和2年12月1日
神奈川県知事 黒岩 祐治
指導監督グループ
電話 045-210-6262
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。