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更新日:2024年3月14日
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建築士事務所 監督処分一覧
建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による処分をしたので、同条第4項で準用する第10条第5項の規定により、次のとおり公告します。
令和4年12月2日
神奈川県知事 黒岩 祐治
監督処分 をした 年月日 |
建築士事務所 の名称 |
所在地 |
開設者の名称 及び 代表者の氏名 |
建築士事務所 の別 |
登録 番号 |
監督処分 の内容 |
監督処分の原因となった事実 |
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令和4年12月2日 | 内田設計合同会社 |
秦野市菖蒲1570-3 |
内田設計合同会社 代表社員 内田 光凡 |
二級建築士事務所 | 第11119号 |
閉鎖4月 (令和5年2月1日から令和5年5月31日まで) |
開設者であり管理建築士である内田光凡(二級建築士神奈川県知事登録第28026号)は、神奈川県内の建築物(2物件)について、本建築士事務所の業務に関し、代理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを設計者、工事監理者及び工事施工者に提示又は提出した。このことにより確認済証の交付を受けずに工事着手することに至らしめた。そのうち1物件については、工事中の建築物が撤去されることとなった。 |
指導監督グループ
電話 045-210-6262
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