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更新日:2024年12月11日
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建築士事務所 監督処分一覧
建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による処分をしたので、同条第4項で準用する第10条第5項の規定により、次のとおり公告します。
令和6年12月11日
神奈川県知事 黒岩 祐治
監督処分 をした 年月日 |
建築士事務所 の名称 |
所在地 |
開設者の名称 及び 代表者の氏名 |
建築士事務所 の別 |
登録 番号 |
監督処分 の内容 |
監督処分の原因となった事実 |
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令和6年12月11日 | 内田設計合同会社 |
秦野市菖蒲1570-3 |
内田設計合同会社 代表社員 内田 光凡 |
二級建築士事務所 | 第11119号 |
閉鎖3月 (令和7年2月1日から令和5年4月30日まで) |
令和4年度に監督処分を受けた処分の原因となる事実である虚偽の確認済証を作成したのと同時期に東京都町田市内の建築物についても、当該建築士事務所の業務に関し、代理者として、虚偽の確認済証を作成し、それを工事施工者に提示又は提出していた。 |
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。