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初期公開日:2023年1月27日更新日:2023年1月27日

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神奈川県耐震改修促進計画における沿道建築物の耐震診断の結果等を公表します

2023年01月27日
記者発表資料

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「法」という。)により、大規模地震時に倒壊による通行障害を発生させるおそれのある一定の建築物(以下「沿道建築物」という。)については、所有者が耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられています。
県では、神奈川県耐震改修促進計画において対象路線を指定し、義務付け対象となる沿道建築物の耐震化を促進していますが、このたび、県が所管する区域における建築物の耐震診断の結果等を取りまとめましたので、その概要を公表します。

1 耐震診断結果等の概要

【緊急輸送道路のうち県が指定している道路】 
東名高速道路、圏央道、国道1号、国道16号の指定区間

緊急輸送路のうち県が指定している区間(PDF:641KB)

【義務付け対象となる沿道建築物】 
昭和56年5月31日以前に着工された、県が指定している道路に接する一定の高さ以上の建築物

【耐震診断結果の概要】

対象棟数 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性(注記1)

 未報告 

(注記2)

高い ある 低い
7 2 0 1 4

【沿道建築物の高さの要件】(PDF:318KB)

(注記1)耐震診断は、震度6強から7程度の大規模の地震に対して倒壊又は崩壊する危険性を評価するものです。なお、旧耐震基準で建築された建築物でも、震度5強程度の中規模地震に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置された場合等を除き、大規模な損傷が生じるおそれは少なく、倒壊に至るおそれはないものと考えられています。

(注記2)未報告の建築物の所有者に対しては、法第8条第1項に基づき耐震診断結果の報告を命令したことから、同条第2項に基づき命令内容を公表します。

2 耐震診断の結果等の公表内容

〇神奈川県ホームページ

 ・耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

 ・要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の一覧(令和5年1月27日公表)(PDF:62KB)

 ・要安全確認計画記載建築物命令対象一覧(令和5年1月27日公表)(PDF:66KB)

〇窓口 
 県土整備局建築住宅部建築安全課
 (横浜市中区日本大通1神奈川県新庁舎11階)

3 今後の取組

 公表した建築物のうち、耐震性が不足している建築物の所有者に対しては、耐震化に向けた取組を進めるよう、補助制度による支援を含めて、引き続き指導や助言を行います。
 また、耐震診断結果が未報告である建築物の所有者等に対しては、引き続き耐震診断の実施等に向けた働きかけを行います。
 なお、公表内容は、耐震改修等の実施に関する建築物の所有者からの報告をもとに、随時更新します。

4【参考】沿道建築物の耐震化の促進について

 平成25年11月の法改正により、建築物が地震によって道路側に倒壊した場合、その敷地に接する道路(地方公共団体が指定)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難等を困難とすることを防止するため、当該道路沿いの一定の建築物(沿道建築物)の所有者に対し、耐震診断を行いその結果の報告を義務付ける規定が追加されました。
 これを受けて県では平成27年3月に神奈川県耐震改修促進計画を改定し、一定の緊急輸送道路を指定し、沿道建築物の耐震診断結果の報告を義務付け、耐震診断の促進及び結果の報告等を促進してきました。
 なお、耐震診断結果の報告を受けた場合や、未報告の所有者に報告を命令した場合には、法に基づきその内容を公表しなければならないこととされています。

 

問合せ先

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課
課長 黒川 電話045-210-6250
建築安全グループ 中島 電話045-210-6257

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。