更新日:2024年4月25日
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「地域建設業経営強化融資制度」の期限を延長します!
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省において、「安心実現のための総合対策」に基づき平成20年11月に創設された「地域建設業経営強化融資制度」の適用期限が延長されました。
この制度は、中小・中堅元請建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め、流動化を促進することにより、建設業の金融の円滑化を推進することを目的としています。
受注者(元請業者)は、ジェイケー事業協同組合または(株)建設経営サービス(東日本建設業保証(株)100%子会社)(以下「債権譲受人」という。)への工事請負代金債権の譲渡について発注者である県から承諾を受け、
(1)工事の出来高部分について、債権譲受人から、融資を受けることができます。
(2)工事の出来高を超える部分については、東日本建設業保証(株)の保証を受け金融機関から融資を受けることができます。
中小・中堅元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員数が1,500人以下)
県が発注した公共工事で、出来高が2分の1以上の工事
ジェイケー事業協同組合及び(株)建設経営サービスの2者
平成20年11月19日から令和8年3月末まで
〔説明〕
(1)融資を希望する建設業者は、東日本建設業保証(株)、債権譲受人のいずれかに相談する。
(2)建設業者は、発注者である県へ債権譲渡の申請を行い、適切であると認めた場合、県は承諾する。
(3)建設業者は、債権譲受人へ工事請負代金債権の譲渡を行う。
(4)債権譲受人は、(財)建設業振興基金の債務保証により、金融機関から転貸資金を調達し、工事の出来高部分について建設業者に融資する。
(5)金融機関は、工事の出来高を超える部分について、東日本建設業保証(株)の金融保証により、建設業者に融資する。
(6)県は、工事完成後、債権譲受人に工事代金を支払う。
参考資料 地域建設業経営強化融資制度[PDFファイル/70KB]経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880
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