更新日:2024年9月30日
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令和2年から農耕トラクタの公道走行規制緩和により、ロータリやハロー、直装式ブームスプレイヤ、播種機等、農耕トラクタに直接装着するタイプであって、一定の条件をクリアすれば、作業機を取り付けた状態で公道の走行が可能になっています。
それに加えて、農耕トラクタで、マニュアスプレッダ、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等のけん引作業機は、構造要件や保案基準などの一定の条件下で、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に分類される「農耕作業用トレーラ」に位置づけられ、農耕トラクタとは別の「自動車」として扱われます。
前提として農耕トラクタとは別に「農耕作業用トレーラ」としての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。また、万が一、農耕トラクタとけん引式農作業機の連結装置が分離したときであっても、連結を保てるように、農耕トラクタとけん引式作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。なお、けん引車は農耕トラクタに限られ、けん引式農作業機に積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られています。
さらに、「灯火器類の確認」、「全幅の確認」、「運航速度の確認」、「免許の確認」の4点につきチェックが必要です。
チェック項目は、少々複雑なので、詳しくは、各農機販売店や、農機メーカーにお問い合わせいただくとともに、農林水産省ホームページや一般社団法人日本農業機械工業会ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ:http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
(一社)日本農業機械工業会ホームページ:http://www.jfmma.or.jp
農作業には欠かせない農作業機が、規制緩和により、農耕トラクタに装着やけん引したまま、公道走行できるようになり、取り外しにかかる労力が軽減されました。
農耕トラクタの公道走行は、ルールを守り、周囲の方々への安全を第一に、注意して走行してください。
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