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更新日:2024年11月27日

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非常用自家発電設備及び給水設備整備事業について(事業者向け)

医療提供体制施設整備費補助金(非常用自家発電設備及び給水設備整備事業)に係る令和7年度からの意向調査についてお知らせです。

令和7年度からの意向調査

※令和6年度より国の要綱改正に伴い、基準単価が変更(赤字部分)となります。

1 ご案内

本補助金について令和7年度活用のご意向のある場合は必ずご提出ください。

2 提出書類

  1. 調査票(エクセル:18KB)
  2. 見積書、設計図
  3. 交付条件に該当することがわかる書類(ハザードマップ等)
  4. その他参考となる資料

3 提出期限 ※終了しました

令和6年8月16日(金曜日)【厳守】

4 提出先 ※終了しました

webフォームより回答・提出ください。

5 留意事項

  • 令和7年度に当該補助金を活用する場合、必ず回答・提出してください。
  • 現時点で令和8年度以降に当該補助金活用の意向がある場合も回答・提出してください。
  • 本補助金は国庫補助金です。本補助金を活用できるかどうか現時点では未確定です。また、本補助金の内容が変更となる場合もありますので、ご承知おきください。
  • 本事業計画書の提出後に、回答された内容が変更になる場合は、速やかにご連絡くださるようお願いします。
  • 上記のほか、不明な点がある場合は、問合せ先まで連絡をお願いします。

非常用自家発電設備及び給水設備整備事業の概要

1 目的

災害により長期の停電又は断水が発生しても医療施設の診療機能を維持するために必要な電気及び水を確保できるよう、非常用自家発電設備及び給水設備の整備強化等を図ることを目的とする。

2 事業内容 

(1)非常用自家発電設備

非常用自家発電設備(病院の診療機能を3日程度維持するために必要な燃料の備蓄又は自然エネルギーの活用等による蓄電機能を有するものに限る。)を整備するものとする。

(2)給水設備

給水設備(病院の診療機能を3日程度維持するために必要な水を確保する受水槽又は地下水利用のための設備)を整備するものとする。

補助金額

基準額

(1)非常用自家発電設備

ア 非常用自家発電設備 1医療機関あたり 174,094千円

イ 燃料タンク 1医療機関あたり 34,791千円

(2)給水設備

ア 受水槽 1医療機関あたり 160,434千円

イ 給水設備 1医療機関あたり 75,443千円

補助率 0.33
対象経費

(1)非常用自家発電設備

ア 非常用自家発電設備整備又は更新に必要な工事費又は工事請負費

イ 非常用自家発電設備の燃料タンク増設又は補強等に必要な工事費又は工事請負費

(2)給水設備

ア 受水槽整備又は更新に必要な工事費又は工事請負費

イ 給水設備整備(地下水利用のための設備整備、受水槽増設又は補強等)に必要な工事費又は工事請負費

事業実施主体

(1)救命救急センター、周産期母子医療センター、地域医療支援病院、特定機能病院の開設者とする(ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。

(2)国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の設置する病院及び診療所(病床を有する診療所に限るものとする。)の開設者とする。

(3)病院群輪番制病院、共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院、在宅当番医制診療所、在宅当番医制歯科診療所、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅医療実施歯科診療所、がん医療実施診療所、脳卒中医療実施病院、腎移植施設、共同利用施設の開設者とする(ただし、地方公共団体、地方独立行政法人、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会を除くものとし、診療所については、病床を有する診療所に限るものとする。)。

交付条件  事業実施主体(2)及び(3)においては、水防法(昭和24年法律第193号)に基づき国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が公表する浸水想定区域(洪水・雨水出水・高潮)又は津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づき都道府県知事が公示する津波災害警戒区域に所在し、地域の医療提供体制の確保の観点から当該区域から移転することができない医療機関であること。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。