ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症について(県民・事業者向け) > 宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について
更新日:2025年4月11日
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宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。
令和5年3月、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年5月16日最終改正)が発出されたことに伴い、公費支援も変更になりました。
令和5年5月8日以降はこちら(別ページ)にてご確認ください。
公費の対象 | 公費の対象ではない |
陽性が確定した以降に実施した、解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料、調剤料及び薬剤費、(調剤薬局を含む)等) | 陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等 |
【医療機関の皆様へ】
公費負担者番号:28140606
受給者番号:9999996
(例)転倒等の外傷、基礎疾患に対する診療・投薬など
公費負担の対象となる医療費の自己負担分について、窓口にてお支払いをされた場合には、原則、県から償還払いにより対応します。
※令和5年5月7日までの医療が対象です。
医療費の償還払いは令和7年5月2日をもって終了になります!
お手続きは、令和7年5月2日までに各管轄保健所までにご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症に係る医療費の償還払い終了のお知らせ(PDF:796KB)
下記(1)もしくは(2)該当する場合(療養期間外の医療は、対象外です)
(1)「医療機関でコロナ診断後」から療養最終日までに受けた医療
(2)「陽性者登録窓口で登録後」から療養最終日までに受けた医療
参考:償還払いの対象となる医療費の事例(PDF:263KB)
【償還払いの対象外となるもの】
【※保険外診療外(例)】
【必要な提出書類】
(なお、横浜市にお住まいの方は下記宛先へ提出をお願いします。) 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市健康医療局健康安全課 新型コロナウイルス公費負担医療担当あて
<注意事項>
※陽性登録窓口は、令和5年5月7日の登録をもって終了しました。
医療機関、及び、セルフテスト等で陽性と判定された方が、陽性者登録窓口に登録することで、医療費等の公費支援を受けることができます。
※なお、発生届出対象者とは、以下の1~4のいずれかに該当する方をいいます。
令和4年9月、厚生労働省通知「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」に係る内容は、以下をご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月8日最終改正)(PDF:115KB)
「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月22日最終改正)(PDF:1,026KB)
なお、上記の他、これまでの厚生労働省の事務連絡はこちらに掲載されています。
厚生労働省:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
その他よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(令和4年9月26日)(PDF:155KB)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。