宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について
宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。
令和5年5月8日、医療費の公費支援は変更になりました。
令和5年3月、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年5月16日最終改正)が発出されたことに伴い、公費支援も変更になりました。
令和5年5月8日以降はこちら(別ページ)にてご確認ください。
以下、令和5年5月7日までの公費支援について
1.概要
- 新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付(健康保険等が負担する医療費)分を受けた後なお残る自己負担額について、公費にて補助します。
- 患者が、公費対象となる自己負担額を既に支払い済みの場合、原則、県から患者に対する「償還払い(以下、「5.償還払い制度」参照))により対応します。
2.公費支援の対象となる医療
- 令和2年4月1日から令和5年5月7日までに受けた医療費
- 次の(1)~(3)のすべてに該当する場合
- 宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療
- 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療
- 新型コロナウイルス感染症に係る医療
公費の対象 |
公費の対象ではない |
陽性が確定した以降に実施した、解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料、調剤料及び薬剤費、(調剤薬局を含む)等) |
陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等 |
【医療機関の皆様へ】
- 医療機関および保険薬局は、公費対象の自己負担額について患者から徴収しないでください。
- 医療機関および保険薬局においては、保険請求(レセプト請求)にて対応をお願いします。
- 公費番号は以下の通りです。
公費負担者番号:28140606
受給者番号:9999996
3.医療費に係る公費負担の対象範囲
4.公費支援の“対象外”となる医療
- 新型コロナウイルス感染症に対する医療ではないもの
- 感染症に罹患せずとも実施された可能性がある医療
(例)転倒等の外傷、基礎疾患に対する診療・投薬など
5.医療費の償還払い制度について
公費負担の対象となる医療費の自己負担分について、窓口にてお支払いをされた場合には、原則、県から償還払いにより対応します。
※令和5年5月7日までの医療が対象です。
(1)償還払いの対象となる期間
下記(1)もしくは(2)該当する場合(療養期間外の医療は、対象外です)
(1)「医療機関でコロナ診断後」から療養最終日までに受けた医療
(2)「陽性者登録窓口で登録後」から療養最終日までに受けた医療
(2)償還払いの対象となる医療費
- 新型コロナウイルス感染症に係る医療費
- 公費対象となる医療費について、窓口で支払いされた医療費
参考:償還払いの対象となる医療費の事例(PDF:263KB)
【償還払いの対象外となるもの】
- 医師の確定診断前に受けた医療(検査結果が判明する前に行われた医療)
- 領収書に【保険外診療】【自費(負担)】と書かれている医療費
(例:診断書作成・処方された薬の郵送費など)
- 医療機関により公費対象となる医療費が請求されていない場合
- ドラッグストア等で購入した市販の医薬品や検査キット
- 保険外診療※に係る費用
【※保険外診療外(例)】
- 紹介状無しによる受診費用
- 医師による診断書発行
- 在宅医療受けた際の交通費
- オンライン診療の通信費等
(3)償還払いの申請方法
- 管轄の保健所あてに、以下の必要書類を提出してください。
【必要な提出書類】
- 医療費申請書(様式1) (PDF:330KB)、(Word:44KB)
- 医療費が確認できる書類の写し(診療費請求書兼領収書、領収書+報酬明細書等)
- 口座振込先を確認できる通帳等の写し
- 陽性者登録窓口の登録番号が分かるもの(陽性者管理番号の通知メールの写し等)
- 提出方法等については、各管轄保健所にご確認の上、提出してください。(参考:県内保健所一覧)
(なお、横浜市にお住まいの方は下記宛先へ提出をお願いします。)
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康医療局健康安全課
新型コロナウイルス公費負担医療担当あて
<注意事項>
- 家族の分も含め、複数名分の申請を同時にする場合、代表者一名の口座への振込可能です。
- 口座名義と申請者名が異なる場合、委任状欄に各署名が必要となります。
- 上記、委任状がない場合、お支払いが出来ません。ご注意願います。
- 申請および再申請に係る申請書類に係る手数料・郵送料等は、申請者の自己負担となります。
- 対象外および申請書類不備の場合には、ご申請書類一式をお戻しいたします。
- 申請数の状況により、書類の到着からお支払いまでに1~2か月ほどお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お支払いの際の通知は行っていません。
6.陽性登録窓口について(以下、参考)
※陽性登録窓口は、令和5年5月7日の登録をもって終了しました。
医療機関、及び、セルフテスト等で陽性と判定された方が、陽性者登録窓口に登録することで、医療費等の公費支援を受けることができます。
- 陽性者登録窓口へ登録可能な対象者:「発生届出対象外」の方
※なお、発生届出対象者とは、以下の1~4のいずれかに該当する方をいいます。
- 「65歳以上」
- 「入院が必要」
- 「妊娠されている方」
- 「重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断した方」
- 以上1~4に当てはまらない方が「発生届出対象外の方」です。
- 陽性者登録窓口の申請後、登録が完了し、陽性者管理番号が発行されてから医療費等の公費支援の対象となります。
- 審査中(「受付完了」のメールを受信した)時点では医療費等の公費支援の対象とはなりません。
- 陽性者管理番号の通知メール等は、新型コロナウイルス感染症罹患の確認書類として活用できます。
7.全数届出見直しにおける公費負担の取扱いについて
令和4年9月、厚生労働省通知「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」に係る内容は、以下をご参照ください。
(参考)厚生労働省の事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月8日最終改正)(PDF:115KB)
「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月22日最終改正)(PDF:1,026KB)
なお、上記の他、これまでの厚生労働省の事務連絡はこちらに掲載されています。
厚生労働省:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
医療機関向け質疑応答集(Q&A)
その他よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(令和4年9月26日)(PDF:155KB)
「よくある質問」(PDF:708KB)