ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症について(県民・事業者向け) > 療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について
初期公開日:2022年6月1日更新日:2025年3月25日
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このページでは宿泊・自宅療養証明書(以下、療養証明書という)及び療養証明書(自主療養専用)について掲載しています。
また、My HER-SYSによる療養証明書機能の停止に伴い、各保健所・保健福祉事務所でのHER-SYS ID発行も終了しました。
保険金請求等で必要な場合は、次の「療養を証明するために活用できる書類」のご利用をお願いします。
(※)療養時に医療機関を受診し、保健所を設置する次の市町にお住まいの方は、療養証明書の発行については、各市町にお問い合わせください。
なお、重症化リスクの低い方で医療機関を受診せず市販の抗原検査キットや無料検査で陽性が判明し療養を開始する「自主療養届出制度」は県独自の制度となるため、上記市町へのお問い合わせはお控えください。
令和4年9月1日付けで生命保険協会及び日本損害保険協会より、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる可能性のある書類の取り扱いが示されています。
申請に必要となる書類は各保険会社等によりますので、詳しくは加入している保険会社等へお問合せください。
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3.原本をすでに提出してしまったので、再発行してほしい。 |
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原則として発行部数は1人1部の発行であり、現在は再発行も行っていません。複数枚必要な場合は原本をコピーしてお使いください。 また、すでに保険会社等へ原本をご提出済みの場合は、お手数ですがご提出先に返却いただくようご相談をお願いいたします。 |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。