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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 小田原保健福祉事務所足柄上センター > 浄化槽に関すること
更新日:2024年11月7日
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神奈川県足柄上地区における浄化槽に関すること
浄化槽は、微生物の働きを利用して、家庭などから排出される汚水をきれいにする装置です。
しかし、浄化槽の管理を怠ると、悪臭の発生や河川の汚染にもつながります。
浄化槽を適正に管理して、周辺の生活環境をきれいに保ちましょう!
足柄上郡・南足柄市の担当は、生活衛生課(電話:0465-83-5111内線422)です。
それ以外の地域は各保健所にお問い合わせください。
維持管理と法定検査|浄化槽に関する届出
浄化槽をお持ちのかたには、浄化槽法により法定検査、保守点検、清掃の3つが義務付けられています。
1.法定検査
浄化槽をお持ちのかたは、浄化槽を新たに設置し、使用開始後3か月から8か月までの間に、県知事指定の検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。(法第7条)
また、その後も毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。(法第11条)
注意!!
毎年1回の法定検査は、年間3から4回程度の契約で定期的に実施されている保守点検とは異なるものです。
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、正常な性能を発揮しているかを第3者機関が公正に検査するものですので、必ず受検してください。
2.清掃(汚泥の引抜き)
浄化槽を使用していると、浄化槽内に汚泥がたまってきます。
汚泥がたまりすぎると機能が低下し、汚物が流出したり、悪臭等の発生原因にもなりますので、毎年1から2回、清掃(引抜き)を行ってください。
※清掃作業は、各市町長の許可を得た清掃業者が行います。詳しくは各市町の担当課に直接お問い合わせください。
3.保守点検(定期的なメンテナンス)
浄化槽の機能が正しく発揮され、その放流水が適正な水質にまで浄化されるように定期的に(一般家庭用の浄化槽にあっては、概ね年3から4回)メンテナンスを行ってください。
※保守点検は浄化槽管理者自らが行うほかに、県に登録されている保守点検業者に委託することができます。
浄化槽を設置してから廃止するまでの間に必要な手続きです。
汲取り式便所又は単独浄化槽を廃止し、合併浄化槽を設置するなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際に届出が必要です。
その他、次の書類をそろえて、2部提出してください。
<添付書類>
※自宅の新築又は増改築などにより、浄化槽設置の際に建築確認を伴う場合は、次の機関に直接御相談ください。
県西土木事務所 まちづくり・建築指導課
県足柄上合同庁舎内
電話:0465-83-5111 (代)
アドレス:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vd8/machi/p6298.html
浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。ただし、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更を伴わない場合は届出不要です。
新たに浄化槽を設置し、実際に使い始めた際に届出が必要です。
浄化槽を廃止した際に届出が必要です。
浄化槽管理者に変更があったときに、新たに浄化槽管理者になった者が提出する必要があります。
浄化槽の技術管理者に変更があったときに、新たに技術管理者になった者が提出する必要があります。
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小田原保健福祉事務所足柄上センター
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生活衛生課電話 内線421、422
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。
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