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更新日:2024年11月7日
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小田原保健福祉事務所足柄上センターで行っている製菓衛生師免許申請のご案内
製菓衛生師免許の取得にあたっての申請先は、お住まいの地域を管轄する保健福祉事務所等となります。
詳しくは、管轄の保健福祉事務所等へご相談ください。
小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課(電話:0465-83-5111内線423)で受け付けている方は、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町にお住まいの方となります。
製菓衛生師免許については、以下のような手続きが必要になります。
1 神奈川県知事の行う製菓衛生師試験に合格した方
2 他の都道府県知事の行う製菓衛生師試験に合格した方
製菓衛生師試験についてはこちら
製菓衛生師試験案内(神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ)
<申請書>
製菓衛生師免許申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 合格通知書又は合格証書(いずれも原本)
2 戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)、本籍地記載の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)のいずれか
(証明日から6ヶ月以内)
3 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者でないことが明記されている医師の診断書(診断日から1ヶ月以内)
4 外国籍の方は、国籍が記載された住民票の写し
ただし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者に該当する方は、旅券その他の身分を証する書類とその写し
<手数料>
5,600円
製菓衛生師免許取得後に、名簿の登録事項(本籍地都道府県、日本国籍を有しない者については国籍、氏名、生年月日及び性別)に変更を生じたときは、免許証を交付した都道府県知事に名簿の訂正をしなければなりません。
また、あわせて免許証の書換え交付を受ける場合の申請です。
<申請書>
製菓衛生師名簿訂正及び免許証書換え交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 変更が事実であることを証明する書類
(変更前の登録事項から変更後の登録事項まで確認できるものが必要)
例示:戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)、除籍謄本、又は
改製原戸籍謄本等(証明日より6ヶ月以内)
2 製菓衛生師免許証(原本)
<手数料>
2,800円
製菓衛生師免許証を破った、汚した又は失ったときに再交付を受ける場合の申請です。
<申請書>
製菓衛生師免許証再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク) (別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
製菓衛生師免許証(原本) ※破った、汚した場合は添付
<手数料>
3,500円
製菓衛生師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに名簿の登録の消除を申請します。
製菓衛生師名簿登録消除申請書 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
製菓衛生師免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したとき、または、免許の取消処分を受けたときに免許証を返納します。
製菓衛生師免許返納届 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
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生活衛生課
電話 内線423
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。