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更新日:2024年11月7日
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南足柄市、足柄上郡で理容所又は美容所を営業する際に必要な手続き
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で営業する場合には、小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課(電話:0465-83-5111 内線421、422、425)へご相談ください。
これ以外の地域については、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所等へご相談ください。
理容所又は美容所においては、次のような場合に申請や届出が必要となります。
理容所又は美容所を営業するには、法令で決められた施設基準への適合について、あらかじめ保健福祉事務所の確認を受ける必要があります。
1.お店の工事にかかる前に、施設基準に適合するか事前相談します。設計図面等を御持参ください。
2.相談どおりのお店が出来たら、開設届に添付書類と手数料を添えて届出をします。
3.届出に基づき、環境衛生監視員による現場検査があります。
4.現場検査の結果、基準に適合していることが確認されると、検査確認済証が交付され、営業できるようになります。
交付された検査確認済証は、理容所又は美容所の見易い場所に掲示してください。
<届出様式>
理容所開設届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
美容所開設届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1.施設の構造図面(洗い場、カット椅子、待ち合いなどを記載してあるもの)
2.理容師免許証又は美容師免許証の原本(従事する理容師又は美容師の方全員分)
3.結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日から1ヶ月以内)(診断書の例[Wordファイル/13KB])
4.2名以上の理容師又は美容師が当該店舗に従事する場合は、管理者となる者の管理理容師又は管理美容師の資格を証する書類
<手数料>
16,060円
検査確認済証を破った、汚した又は紛失した際に再交付を受ける場合の申請です。
※破った又は汚した場合は、その検査確認済証(原本)をお持ちください。
<申請書様式>
理容所の検査確認済証再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
美容所の検査確認済証再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
開設者の住所・氏名(法人にあっては法人名称・代表者名)、従事する理容師又は美容師、施設の構造等に変更があった場合の届出です。
※大規模な改修等は廃業と新規開設届の手続きが必要になるなど、変更の内容により、手続きが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
<届出様式>
理容所の届出事項変更届
手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
美容所の届出事項変更届
手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1.開設者の住所・氏名(法人にあっては法人名称・代表者名)の変更の場合
変更が確認できる書類
※開設者(個人)の方が、理容師又は美容師である場合や、管理理容師又は管理美容師である場合は、それぞれの変更手続きが必要となります。
2.従事する理容師又は美容師の変更の場合
雇用する場合は、理容師免許又は美容師免許証の原本(全員分)、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)(診断書の例[Wordファイル/13KB])
退職の場合は、必要な添付書類はありません。
※結婚等で氏名の変更があった場合、変更後の理容師免許証又は美容師免許証の原本が必要です。理容師免許証又は美容師免許証及び管理理容師又は管理美容師資格認定講習会修了証書の書換等の詳細に関しては、こちらをご覧ください。
3.施設の構造等の変更の場合
施設の変更前と後のそれぞれの設計図面等
4.その他の場合
保健福祉事務所にご相談ください。
理容所又は美容所を廃止した際の届出です。
<届出様式>
理容所の廃止届
手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
美容所の廃止届
手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1.検査確認済証の原本
開設者(個人)が死亡し、営業を相続した場合や、法人の合併・分割があった場合、また営業者から事業を譲り受けた場合などの届出です。
詳細については、保健福祉事務所へご相談ください。
地位承継届出時に必要なもの
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生活衛生課
電話 内線421、422
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。