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更新日:2024年3月8日
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監査に関する質問
監査委員は、地方自治法に基づいて、人格が高潔で行政運営に関して優れた識見を有する者の中から選任される「識見(しきけん)監査委員」と、県議会議員の中から選任される「議選(ぎせん)監査委員」を、知事が県議会の同意を得て任命します。神奈川県では識見委員を3人、議選委員を2人、合計5人を任命することにしています。
監査委員は、「独任制」の執行機関とされています。これは各監査委員が独立して職務権限を行使することを意味しています。
この権限に基づいて、監査委員は、県が仕事を進めるうえで、適法に行われているかだけでなく、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているかなど、経済性、効率性、有効性の視点からも監査(3E監査)を行っています。
監査事務局には、事務局長をはじめ、監査委員の書記となる職員が配置されています。書記は、監査委員の指揮を受けて監査の仕事に当たっています。
監査事務局では、監査の種類をはじめ、毎年の監査結果の概要をコンパクトにまとめた「かながわの監査」を作成し、監査事務局のホームページで公開しています。
監査委員は、毎年、神奈川県の機関や関係団体など約600か所を対象に監査を実施しており、個々の監査対象やその実施時期等は5人の監査委員が合議により決定しています。
本県では、監査の結果、是正や改善等の必要が認められるものについては、その内容や程度に応じて、「不適切事項」、「要改善事項」、「注意事項」の3つに区分しています。このうち「不適切事項」と「要改善事項」については、指摘した事項を議会や知事等に報告し、県公報により公表しています。
不適切事項等が認められなかった場合は、「不適切事項及び要改善事項が認められなかった」として報告、公表しています。
指摘事項等のあった監査対象箇所には、誤りの原因や今後の再発防止策などを内容とする措置状況を監査の結果を受けてから3か月以内に報告するよう求めており、その内容を公表しています。
住民による監査請求制度として「事務監査のための直接請求」があります。これは、住民で選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者が監査委員に対し監査を請求する制度です。県の事務執行全般に及ぶ事務全般に対して監査を請求することができるというものです。
また、住民の方が一人でも請求できるものとして「住民監査請求」があります。この制度は、県の執行機関または職員による、違法、不当な公金の支出や契約の締結などの財務会計上の行為や、違法、不当に財産の管理などを怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求めて、必要な措置を講じるよう請求することができます。
経済性等をみる監査とは、3E監査(経済性・効率性・有効性)と呼ばれています。本県では、3E監査を財務監査(定期監査)及び当該監査と併せて実施する行政監査の中でも実施していますが、この監査は法律などの規範に従っているかをみる合規性の監査と比べて判断基準が困難なために横断的に行う必要があります。
そこで、本県では、財務監査(定期監査)及び当該監査と併せて実施する行政監査の結果などから把握した課題について所属横断的な監査が必要な場合に、その課題をテーマとした特別行政監査を実施しています。その中で、経済性等を視点に実施したものとしては、次のものがあります。
(特別行政監査)
監査事務局
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