初期公開日:2024年10月1日更新日:2024年11月8日
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災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された地域にお住まいの方は、パスポートの発行手数料が減免される場合があります。
令和5年から、災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用された災害により被害(全壊、半壊、床上浸水)を受けた方は、法の適用を受けてから原則1年間、パスポートの発行手数料が減免される場合があります。
申請には、通常のパスポート申請書類のほかに、被災地に居住していたことを証明する書類(住民票の写し等)及び被災証明書(原本)の提出が必要です。
減免の適用については、電話案内センターにお問い合わせの上、パスポートセンターの窓口までお越しください。
※減免申請は、紙による申請のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。
制度の詳細及び適用状況については、外務省のホームページをご確認ください。
大規模災害による手数料減免の適用について
パスポート全般についてのお問い合わせは、電話案内センターへお願いします。
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