初期公開日:2024年10月1日更新日:2024年11月8日

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損傷

パスポートが損傷した場合の手続きについて詳しくご案内します。

有効中のパスポートが著しく損傷したら、そのパスポートを提示し、切替申請を行ってください。
パスポートの損傷状態の判別が難しい場合は、パスポートセンターにご相談ください。

著しい損傷について

著しい損傷とは、旅券の名義人の国籍及び身元を立証する旅券本来の目的の使用に耐えられないような状態のことをいいます。

  •  氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等の一部が判別できない
  •  写真部分のラミネートが欠損している
  •  ICシートを含むパスポートのページが1ページでも欠落している
  •  パスポートが裁断機等で粉々になっている
  •  パスポートがカッターやハサミ等で分断されている
  •  査証欄が切れている
  •  査証欄にメモや落書き等がされている
  •  ラミネートがはがれている
  •  ICシートが損傷している
  •  その他の著しい損傷

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注意事項

  • 損傷したパスポートを必ず持参してください。
  • 損傷の時期・状況・経緯等を事情説明書に記入していただきますので、本人が申請してください。代理提出の場合は、事情説明書に記入する内容について、事前に本人に確認してください。
  • 著しい損傷のうち、裁断機等でパスポートが粉々になり、写真・氏名・生年月日が判別できない場合は、紛失届を提出していただきます。その場合は、代理提出はできませんので、必ず本人が申請してください。

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