更新日:2024年6月17日
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特別児童扶養手当
障害のあるお子様がいる家庭では、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
この制度は、精神、知的または身体障害等が政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
重度障害児の場合(別表1級) 1人につき月額55,350円
中度障害児の場合(別表2級) 1人につき月額36,860円
※令和6年4月分から
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。
ただし、再判定の結果、減額となった場合、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合、診断書作成日をもって資格喪失となります。
【例1】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、1級から2級に減額となった場合
6月分までの手当が1級となり、7月分の手当から2級となります。
【例2】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、障害非該当となった場合
6月10日が喪失日となり、6月分の手当が最後の支払となります。
これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
なお、横浜市・川崎市・相模原市にお住まいの方は、各市で認定等の事務を行っています。
特別児童扶養手当認定診断書については、お住まいの市区町村の担当課で受け取るか、以下のファイルをダウンロードし、B4かA3の紙にプリントアウトし、医療機関等に作成を依頼してください。
※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が一部改正されています。
詳しくは以下のお知らせをご確認いただき、お住まいの市町村へお尋ねください。
「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ(PPT:113KB)
認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDF:200KB)
認定診断書様式第3号(肢体不自由用)[PDFファイル/654KB](PDF:634KB)
認定診断書様式第4号(知的障害・精神障害用)[PDFファイル/197KB](PDF:175KB)
認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)[PDFファイル/56KB](PDF:235KB)
認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)[PDFファイル/258KB](PDF:219KB)
認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)[PDFファイル/52KB](PDF:243KB)
認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(PDF:215KB)
※医療機関等の方で、診断書をデータで作成したい場合は以下のファイルをご利用ください。
特別児童扶養手当認定診断書様式第1号から第8号入力可能ファイル(エクセル:1,634KB)
※療育手帳(A1又はA2)、又は身体障害者手帳【1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障害等】をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合もあります。
※手当を受給するには審査があります。お子様に政令で定める程度以上の障害(下記ページ参照)があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態である場合に手当が支給されます。
審査請求をされる場合は、審査請求書を下記送付先までお送りください。
※審査請求の概要はこちら
審査請求書(記載例:処分庁が神奈川県知事の場合)(PDF:94KB)
審査請求書(記載例:処分庁が政令指定都市の長の場合)(PDF:98KB)
送付先
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部子ども家庭課(家庭福祉グループ)
所在地 〒231-8588 横浜市中区日本大通1
家庭福祉グループ
電話 045-210-4674
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。