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更新日:2024年8月15日

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特別児童扶養手当の障害の認定基準について

特別児童扶養手当の認定要領

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領(抜粋)

  1. この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50 年7 月4 日政令第207 号。以下「令」という。)別表第3 に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
  2. 障害の認定については、次によること。

    (1) 法第2 条第1 項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第3 に該当する程度の障害があり、障害の原因となつた傷病がなおつた状態又は症状が固定した状態をいうものであること。 なお、「傷病がなおつた」については、器質的欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもつて「なおつた」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなつたとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となつた傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当面医療効果が少なくなつたときをいうものであること。

    (2)障害の程度は、令別表第3 に定めるとおりであり、国民年金法(昭和34 年法律第141 号)による障害程度の1 級及び2 級に相当するものであること。

    (3)内科的疾患に基づく身体の障害及び精神の障害の程度の判定にあたつては、現在の状態、医学的な原因及び経過、予後等並びに日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度等を十分勘案し、総合的に認定を行うこと。

    ア.1級

    令別表第3 に定める「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、精神上若しくは身体上の能力が欠けているか又は未発達であるため、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のものをいうものであること。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねべッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られるものであること。

    イ.2級
    令別表第3 に定める「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものをいうものであること。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

    (4)障害の認定は、特別児童扶養手当認定診断書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に定める様式第2 号)及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)によつて行うが、これらのみでは認定が困難な場合には必要に応じ療養の経過若しくは日常生活状況等の調査又は必要な検診等を実施したうえ適正な認定を行うこと。

    (5) 障害の程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行うこと。

    ア.

    障害の程度について、その状態の変動することが予測されるものについては、その予測される状態を勘案して認定を行うこと。
    イ.
    精神疾患(知的障害を含む)、慢性疾患等で障害の原因となつた傷病がなおらないものについては、原則として当該認定を行つた日からおおむね2 年後に再認定を行うこと。
    ウ.
    その他必要な場合には、イにかかわらず適宜必要な期間を定め再認定を行うこと。なお、この場合は、過去の判定経歴、年齢、育成医療等の受療状況など、障害程度の変動の可能性等を十分に勘案して再認定期間を定めること。
    エ.
    再認定を行う場合は、令和元年5月31日障発0531第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「特別児童扶養手当における有期認定の取扱いについて」により行うこと。

    (6)各傷病についての障害の認定は、 「障害程度認定基準」により行うこと。なお、ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定については、「特別児童扶養手当及び特別障害者手当等におけるヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定について」(平成10 年3 月27 日障企第24 号通知)に定める事項に留意して認定を行うこと。


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