このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
スマートフォン版を表示
サイト内検索
神奈川県
防災・緊急情報
現在、情報はありません。
閉じる
PC版を表示
ホーム > 健康・福祉・子育て > 出産・子育て > 児童福祉 > 第三節 平衡機能の障害
更新日:2025年2月13日
ここから本文です。
特別児童扶養手当の判定基準について
平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる。
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課
福祉子どもみらい局子どもみらい部子ども家庭課へのお問い合わせフォーム
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。
県の広報
ページの先頭へ戻る