更新日:2024年6月3日
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特別障害者手当・障害児福祉手当の相談
在宅で身体または精神に重度の障がいがある方であれば、障がいの種類や程度によって制限がありますが、特別障害者手当や障害児福祉手当を受給できます。
対象の方は、20歳以上の方で、概ね身体障害者手帳1、2級程度及び療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有し、在宅で生活している方に支給されます。
対象の方は、20歳未満の方で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な、在宅で生活している方に支給されます。
いずれも、ご本人や扶養義務のある方の所得により支給制限があります。
ご相談は、愛川町・清川村にお住まいの方が対象となります。
問合せ先046-224-1111(厚木合同庁舎代表電話)内線3244及び3246~3249生活福祉課
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。