更新日:2025年12月23日
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特別障害者手当・障害児福祉手当の相談
愛川町・清川村にお住まいの方を対象に、特別障害者手当・障害児福祉手当についての相談を受けています。
特別障害者手当は、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。障害児福祉手当は、日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。いずれも、ご本人や扶養義務のある方の所得により支給制限があります。
問合せ先046-224-1111(厚木合同庁舎代表電話)内線3244及び3246~3249生活福祉課
関連サイト
障害児福祉手当、特別障害者手当(神奈川県福祉子どもみらい局障害福祉課のページ)
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。