更新日:2024年5月24日
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障害児福祉手当は、日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。特別障害者手当は、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。要件等は、以下を御確認ください。
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
常時介護を必要とする障がいとして次の障がいを有していること
(注)9の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
(注)申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、お住まいの市福祉事務所または町村にお住いの方は県保健福祉事務所の担当窓口にお問い合わせください。
受給資格者の前年の所得が一定の額を超える場合、もしくは受給資格者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合には手当は支給されません。
(所得制限)
扶養親族等の数 | 前年分所得 | |
本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
備考 | 以下、1人増すごとに本人の場合380,000円、配偶者等の場合213,000円を加算 |
月額 15,690円
原則として、申請月の翌月分から毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
常時特別の介護を必要とする障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。
(※)次に掲げる視覚障がい
イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ.1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(注)7の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
(注)上記要件は一例です。申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、お住いの市福祉事務所または町村にお住いの方は県保健福祉事務所の担当窓口にお問い合わせください。
受給資格者の前年の所得が一定の額を超える場合、もしくは受給資格者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合には手当は支給されません。
(所得制限)
扶養親族等の数 | 前年分所得 | |
本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
備考 | 以下、1人増すごとに本人の場合380,000円、配偶者等の場合213,000円を加算 |
月額 28,840円
原則として、申請月の翌月分から毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
お住いの市福祉事務所または町村にお住いの方は県保健福祉事務所の担当窓口にお問い合わせください(市福祉事務所または県保健福祉事務所が申請窓口になっています。)。
地域生活支援グループ
電話:045-210-4720
内線:4720
ファクシミリ:045-201-2051
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。