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更新日:2024年5月22日
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中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制および金融支援、会社法特例)の認定手続きのご案内
経営の承継に伴い、(1)贈与税及び相続税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。
第5次地方分権一括法により、平成29年4月1日から、経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うことになりました。
また、所在不明株主の株式の取得に要する手続の期間を「5年」から「1年」に短縮する、「所在不明株主に関する会社法特例」が4つ目の措置として追加され、令和3年8月2日から施行されました。
中小企業の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。申請の様式及びマニュアル等は、非上場株式に係る事業承継税制についてをご覧ください。
個人事業者の事業用資産を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。神奈川県では、手続きについて分かりやすく説明した手引きを作成しましたので、ご活用ください。申請の様式及びマニュアル等は、個人の事業用資産に係る事業承継税制についてをご覧ください。
(個人事業者向け手引き)個人事業者の事業用資産の贈与税・相続税を"ゼロ"に!(PDF:1,379KB)
経営者の死亡及び退任に伴い必要となる資金や他の事業者から経営を引き継ぐための買収資金の調達を支援する制度です。親族外承継や個人事業主の承継も対象としています。金融支援を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。詳しくは、金融支援についてをご覧ください。
中小企業者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合及び一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(後継者)に円滑に承継させることが困難である場合に、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間を5年から1年に短縮する制度です。会社法特例を利用するためには、都道府県知事の認定が必要です。詳しくは、所在不明株主に関する会社法特例についてをご覧ください。
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続きを経ることを前提に、民法の特例の適用を受けることができる制度です。本特例の申請窓口は中小企業庁となっております。以下のお問合せ先までお願い致します。
中小企業庁へのリンク(経営承継円滑法による支援(別ウィンドウで開きます))
問合せ先
中小企業庁 財務課
<住所> 東京都千代田区霞が関1-3-1
<電話> 03-3501-5803(直通)
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターは、後継者不在の中小企業者に対して、M&Aによる事業引継ぎの支援などを行うため、国からの委託を受け、(公財)神奈川産業振興センター内に設置された相談窓口です。
公正中立な立場で、相談無料・秘密厳守で対応しています。M&Aのご相談はもちろん、「後継者に事業をバトンタッチしたい」そんなお悩みを抱えている経営者の皆様、是非お気軽に、神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターにお問合せください。
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターへのリンク(https://kanagawa-shoukei.jp/)
問合せ先
(公財)神奈川産業振興センター「神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター」
<住所> 横浜市中区尾上町5-80
<電話> 045-633-5061(直通)
海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620
ファクシミリ 046-231-0659
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。