中小事業主の皆様、パワハラ防止対策は済んでいますか?
中小事業主の皆様、パワハラ防止対策は済んでいますか?
労働施策総合推進法が改正され、令和2年6月1日から、事業主にパワーハラスメント(パワハラ)防止対策の措置が義務化されています(中小事業主は、令和4年4月1日より義務化されました)。
事業主は、職場におけるパワハラを防止するために、次の措置を必ず講じなければなりません(義務)
1.事業主の方針等の明確化とその周知・啓発
- パワハラの内容、パワハラに該当する行為を行ってはならないことや事業主の方針等を明確化し、管理監督者を含む労働者が理解を深められるよう、就業規則等の文書に規定して、周知・啓発する。
- パワハラにかかる言動を行った者に、厳正に対処する旨の方針と対処の内容を就業規則や服務規律等を定めた文書に規定して、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する。
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定め、労働者に周知する。
- 相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
3.パワハラが起きたときの迅速かつ適切な対応
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する。
- パワハラが生じた事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うとともに速やかに行為者に対する措置を適正に行う。
- 再発防止に向けた措置を講ずる。
事業主は、労働者がパワハラについて相談を行ったことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
かながわ労働センターの職員が事業所に伺い、パワハラ防止対策のお手伝いをします!(無料)
- 事業主・人事労務担当者向けに、相談窓口の設置や就業規則の整備など、義務化に備えておくべきことをわかりやすく説明します(中小企業労働環境改善訪問事業)。
- 管理監督者または社員向けに、パワハラの内容や防止対策を学べる研修を実施します(出前労働講座)。
時期や詳細についてはご希望に応じますので、お気軽にお申し込みください。
パワハラ対策講座ちらし(PDF:477KB)