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更新日:2023年12月6日
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神奈川県産水産物への放射能の影響について(Q&A)
A1:今までの検査の結果では、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに、不検出あるいは検出されても食品衛生法上の暫定規制値(※)を大幅に下回っている値であり、食べても健康に影響を与えるレベルではありません。
(※暫定規制値:放射性ヨウ素2,000ベクレル/kg、放射性セシウム500ベクレル/kg)
なお、平成24年4月1日から、放射性セシウムについては規制が強化されていますが、現在までの検査結果では、これも下回っています。
食品衛生法上の食品中の放射性物質の規格基準:放射性セシウム(一般食品)100Bq/kg
A2:本県では、平成23年3月29日から検査を開始しました。
県内でその時期に多く漁獲されている魚介類を対象に検査を行っています。検査結果については、直ちに県のホームページに公表しています。
なお、現在の検査は(公財)海洋生物環境研究所の協力で行っています。
これまでの検査結果一覧は「県内で生産された水産物の放射能濃度の検査結果について」をご参照ください。
A3:本県では国の検査方針に基づき、食品衛生法において基準値が定められている放射性セシウムの検査を行っています。そのため、他の核種の検査は実施しておりません。
なお、国が実施しているストロンチウム等他の核種の検査については、水産庁のhp(https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html)をご参照ください。
A4:限られた検査体制でより多くの漁場、魚種を検査する必要があることから、関係機関と調整して検査を実施しています。
検査にあたっては、原則としてその時期に多く漁獲されるものを対象とし、その中でも表層(例えば、シラス)、中層(例えば、スズキ、タイ)、底層(例えば、カレイ、アナゴ)と生息域を広くカバーするよう配慮しながら検査を行っています。
A5:水産庁のホームページ(http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html)に、「水産物の放射性物質の調査結果について」がとりまとめられている他、「海産魚介類の放射性物質検査実施海域」の図も掲載されています。また各県のホームページをご参照ください。
A6:「不検出」とは、放射能濃度が定量限界値(検知が可能な最低濃度)に満たないということです。ただし、厚生労働省からの指示で、平成23年10月より、検査ごとに定量限界値を具体的に示すこととなり、放射能濃度が定量限界値に満たない場合の標記方法が、「不検出」から「(数値)Bq/kg未満」と示すことに変りました。
なお、検査をどのように行っているかは、「公益財団法人海洋生物環境研究所」のホームページ(https://www.kaiseiken.or.jp/index.html)をご参照ください。
A7:原子力規制委員会が定めた「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(https://www.kankyo-hoshano.go.jp/wp-content/uploads/2020/12/No24.pdf)に従い、可食部の検査をしています。
例えばゴマサバやマアジなどの通常の大きさの検体については、筋肉部を検査します。一方、しらすやアユのように全体を食べたり、内臓も食べるものは全体を検査しています。
サザエ、アワビ等のキモを食べる貝類についても、キモの部分をあわせて検査することとしています。
なお、水産庁によれば、セシウムは、筋肉中のほうが濃度が高い傾向があり、可食部である筋肉を調べた方がより正確な実態が把握できるとのことです。
また、海藻についても可食部を検査いたしますので、例えばワカメでは、葉部及びメカブを対象とし、測定に際しては葉部とメカブのうちどちらか一方が多くならないよう配慮して検査を行っています。
A8:県が行っている検査には1kg以上(原魚ベース)の試料が必要です。検査を希望する魚種があれば、まず漁業協同組合や協議会で意見を集約のうえ、水産課にご相談ください。
A9:このような場合は民間の検査機関にご依頼ください。
水産企画グループ
電話 045-210-4542
FAX 045-210-8853
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