更新日:2024年9月3日
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神奈川県傷病者の搬送及び受入れの実施基準
1 概要
消防機関による救急業務としての傷病者の搬送(以下「救急搬送」という。)において、傷病者を受け入れる医療機関が速やかに決定されない問題を解消するため、消防法が一部改正され、都道府県に対して、消防機関と医療機関の連携強化並びに救急搬送及び受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)の策定、さらに、これらの事項を協議するため、消防機関や医療機関等が参加する協議組織の設置などが定められました。(根拠:消防法第35条の8)
平成22年6月15日に附属機関として設置した「神奈川県救急搬送受入協議会」から、平成23年3月28日に意見具申を受け、実施基準を策定しました。(根拠:消防法第35条の5)
平成24年2月16日に「神奈川県救急搬送受入協議会」から意見具申を受け、妊産婦に係る実施基準を追加策定しました。
平成25年3月21日に「神奈川県救急搬送受入協議会」から意見具申を受け、精神疾患を有する傷病者に係る基準を追加策定しました。
令和4年3月31日に「神奈川県救急搬送受入れ協議会」から意見具申を受け、本基準の一部改訂を実施しました。
実施基準(施行日:平成23年4月30日)
基準区分 |
神奈川県の実施基準の概要 |
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第1号基準 (分類基準) |
適切な医療を受けられるよう、「傷病者の状況」を、緊急性、専門性及び特殊性の観点から分類 |
【緊急性】 |
重篤、脳卒中の疑い、心筋梗塞の疑い、外傷、熱傷、中毒、急性腹症、消化管出血 |
【専門性】 |
妊産婦、小児、四肢切断 |
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【特殊性】 |
精神疾患を有する傷病者の身体症状 |
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第2号基準 (医療機関リスト) |
第1号の分類に対応する、受入れ可能な医療機関のリスト |
第1号基準の区分に従い、医療機関を記載(令和4年4月1日現在) |
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第3号基準 (観察基準) |
第1号のどの分類に該当するか救急隊が傷病者を観察する基準 |
【観察項目】 |
顔貌、意識の状態、出血、脈拍の状態、呼吸の状態、血圧の状態 心電図 等 |
第4号基準 (選定基準) |
第2号のリストから具体的な搬送先を選定する方法 |
【選定の原則】 |
最も搬送時間が短い医療機関 |
【考慮する事項】 |
病院群輪番制の活用、家族等の意向を考慮した搬送 等 |
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第5号基準 (伝達基準) |
受入医療機関に対して、傷病者の状況を伝達する項目 |
【受入可否の回答】 |
重篤は可能な限り迅速に、重篤以外でも原則3分以内の回答に努める |
【伝達事項】 |
年齢・性別、症状:主訴、傷病程度・医療機関選定理由 |
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第6号基準 (受入医療機関確保基準) |
速やかに受入先が決定しない場合、受け入れる医療機関を予め決めるためのルール |
【適用範囲】 |
「4回以上受入照会しても受入れに至らない場合」又は「現場到着30分以上経過した場合」に適用 |
【受入医療機関確保基準】 |
横浜地区:横浜市立大学附属市民総合医療センター 川崎地区:川崎幸病院 相模原地区:北里大学病院 横須賀・三浦地区:横須賀共済病院、横須賀市立うわまち病院、湘南鎌倉総合病院 湘南東部地区:藤沢市民病院、湘南藤沢徳洲会病院、茅ヶ崎市立病院 湘南西部地区:東海大学医学部付属病院、平塚市民病院 県央東部地区:海老名総合病院 県央西部地区:東海大学医学部付属病院、海老名総合病院 県西地区:小田原市立病院、 (県立足柄上病院) |
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第7号基準 (その他基準) |
ドクターヘリ運用要綱 |
妊産婦に係る実施基準(施行日:平成24年4月1日)
基準区分 |
妊産婦基準の概要 |
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第3号基準 (観察基準) |
実施基準に定める基本項目のほか、妊産婦傷病者の搬送及び受入に際し、必要な項目を追加(妊娠週数、陣痛間隔、性器出血等) |
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第4号基準 (選定基準) |
【選定の優先順位】 |
1 かかりつけ医 2 2号リスト掲載医療機関 (最も搬送時間が短い医療機関から選定) 3 ブロック内中核・基幹病院のうち、「周産期」「未受診」に受け入れ可能としている病院 |
第5号基準(伝達基準) | 【受入可否の回答】 |
院内連絡体制を密にし、可能な限り迅速な回答に努める |
【伝達事項】 | 年齢・性別、傷病程度・医療機関選定理由及び第3号に定める妊産婦関連事項等 | |
第6号基準 (受入医療機関確保基準) |
適用範囲 |
下記に該当した傷病者で「4回以上受入照会しても受入れに至らない場合」又は「現場到着30分以上経過した場合」に適用 救急隊が重症と判断又は陣痛のある未受診妊婦 救急隊が重症と判断又は分娩が切迫し、かかりつけ医で受入不能な周産期傷病者 |
地区割 | 周産期ブロックを基本とする | |
受入医療機関確保基準病院 |
横浜地区:横浜労災病院、藤沢市民病院、昭和大学横浜市北部病院、横浜市立市民病院、済生会横浜市東部病院、横浜市立みなと赤十字病院、済生会横浜市南部病院、横浜南共済病院、けいゆう病院 川崎地区:聖マリアンナ医科大学病院、日本医科大学病院武蔵小杉病院、川崎市立川崎病院 三浦半島地区:横須賀共済病院 湘南地区:東海大学医学部付属病院 西湘地区:小田原市立病院 県央北湘地区:北里大学病院 |
精神疾患を有する傷病者に係る実施基準(施行日:平成25年4月1日)
基準区分 |
精神疾患を有する傷病者の実施基準の概要 |
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第3号基準 (観察基準) |
実施基準に定める基本項目のほか、精神疾患を有する傷病者の搬送及び受入に際し、必要な項目を追加 観察に(9)精神症状を加え、ア強度の不安、ゆううつ感、イ自殺企図、ウ問題行動 その他の区分に(3)向精神薬の服用 |
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第4号基準 (選定基準) |
【選定の優先順位】 |
第2号基準リストに掲載する医療機関(最も搬送時間が短い医療機関から選定) 精神疾患の状況等を参考にする ※県が広域(2つの二次保健医療圏域を合わせた程度)の身体合併症対応施設等を整備した後は、次の順に選定する 1 第2号基準リストに掲載する医療機関(最も搬送時間が短い医療機関から選定) 精神疾患の状況等を参考にする 2 身体合併症対応施設等 |
第5号基準(伝達基準) | 【伝達基準】 |
ファーストコールの受入れ可否は、可能な限り迅速に行うよう努めるものとする。 |
【受入確認時】 | (5)に第3号基準の観察項目を追加する | |
第6号基準 (受入医療機関確保基準) |
適用範囲 |
傷病者の状況が、重篤を含む重症度・緊急度が高い症状・病態等に加え、「併せて精神疾患を有する傷病者」とする |
【受入医療機関確保基準】 |
県が広域(2つの二次保健医療圏域を合わせた程度)の身体合併症対応施設等を整備した後に、指定を受けた身体合併症対応施設等は、精神疾患を有する傷病者を受け入れることを原則とする 身体合併症対応施設(令和4年4月1日現在) 東海大学医学部付属病院(湘南東部、湘南西部、県央、県西) 北里大学病院(相模原、県央) 済生会横浜市東部病院(横浜、川崎北部、川崎南部) 横浜市立みなと赤十字病院(横浜、横須賀・三浦、湘南東部) 横浜市大附属市民総合医療センター(横浜、横須賀・三浦、湘南東部) 聖マリアンナ医科大学病院(川崎北部、川崎南部、横浜) |
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【その他】 |
患者の受入れを行う後方支援病院の(主として精神科病院)強化を行う |
2 実施基準
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。