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初期公開日:2024年1月16日更新日:2024年2月5日
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保安林制度の概要をご案内します。(神奈川県県西地域)
森林法第25条(※1)又は同第25条の2(※2)に基づいて、水源かん養、土砂崩れなどの災害の防備などの公益的機能の発揮において特に重要な森林を指定し、行為の制限等を行い、森林の機能が損なわれないようにする制度です。
※1農林水産大臣権限、※2県知事権限
神奈川県の担当窓口にお問合せ下さい。(地図やホームページ等では確認できません)。
確認をしたい箇所の地番(市町村、大字、字、地番)が必ず必要です。
立木の伐採、土地の形質の変更などの行為が制限され、伐採後には植栽の義務が生じる場合があります。
これらの行為を行う場合は県知事の許可や事前届出が必要となります。
固定資産税、不動産取得税及び特別土地保有税が非課税に、また、相続税及び贈与税は、税の対象となる森林の評価額の一部が伐採の規制内容に応じて控除され税額が減額されるなどの優遇措置があります。
なお、禁伐など、立木の伐採に厳しい制限が課せられる保安林には、立木資産に対する損失の補償が受けられる場合があります。
以下の17種類があり、重複指定(兼種保安林)の場合もあります。
水源かん養保安林/土砂流出防備保安林/土砂崩壊防備保安林/飛砂防備保安林/防風保安林/水害防備保安林/潮害防備保安林/干害防備保安林/防雪保安林/防霧保安林/なだれ防止保安林/落石防止保安林/防火保安林/魚つき保安林/航行目標保安林/保健保安林/風致保安林
※下線は県西地域県政総合センター管内で指定されている保安林です。
写真は左から、丹沢湖(山北町)の水源かん養保安林等、箱根町の土砂流出防備保安林、真鶴半島(真鶴町)の魚(うお)つき保安林です。
※登記情報の地目や固定資産税上の地目とは一致していない場合があります。
★主伐とは所定の林齢以上に成長した木を収穫などの目的で伐採する行為で、次世代の木を育てるため植栽などの行為を伴います。間伐とは主に成長過程で込み合った木を間引きのために伐採する行為です。
行為を検討されている方は必ず担当課まで事前にご相談ください。
(不明な点がありましたら、自身で判断せず、必ず県担当課へお問合せ下さい。)
伐採の目的や方法(皆伐、択伐等)、森林の状況により手続きが異なります。
主な手続きの内容 | 留意点等 | 森林法の関係条文 |
伐採許可(皆伐) | 申請期限は年4回(6月、9月、12月、2月)の受付期間中しか申請できない。皆伐が認められている保安林で、かつ上限面積以内。標準伐期齢以上。 | 法第34条第1項 |
伐採許可(択伐) | 伐採開始日の30日前までに申請。標準伐期齢以上。 伐採率が所定の上限以内であるなど、「択伐」として認められる範囲内。一部の保安林では認められていない。 |
法第34条第1項 |
間伐届・択伐届 | 伐採開始日の90日から20日前までに届出。一部の保安林では認められていない。 択伐届は人工林に限り(天然林の択伐は許可)、標準伐期齢以上。 |
法第34条の2 法第34条の3 |
伐採届 | 伐採の14日前までに届出。一部の保安林では認められていない。 危険木の伐採、林業施設整備のための伐採などに限る。 |
法第34条第1項第9号、施行規則第60条 |
※枯れ木の伐倒、倒木の処理は手続きを要しません。
(森林法第34条第2項による立竹の伐採や土地の形質の変更等の制限)
保安林内において次の行為を行う場合には事前に県知事の許可が必要です。
ア 立竹の伐採 イ 立木の損傷 ウ 家畜の放牧 エ 下草・落葉・落枝の採取
オ 土石・樹根の採掘 カ 開墾その他の土地の形質の変更
※以下の行為は作業許可を要しません。
造林または保育のために行う下刈り・ツル切り・枝打ち、ササの刈り払い、きのこ採り、
枯れ枝の切除
申請又は届出に必要な様式は以下のリンク先からダウンロード可能です。
神奈川県電子申請システム(保安林内における立木伐採許可(届出)・作業許可等申請書)(別ウィンドウで開きます)
※申請等の前に事前に担当課までご相談ください。
※申請は紙媒体でお願いします。
申請には、申請(届出)様式のほか、以下の添付書類が必要です。
(これらの一部を省略できる場合があります。県担当課まで事前にご相談ください。)
申請又は届出にあたって、行為を行う場所の樹種、林齢、材積などの情報が必要になります。
調査にあたり以下の内容も必要によりご確認ください。
神奈川地域森林計画の対象民有林位置図(森林計画図)及び森林簿(樹種、林齢、材積等を掲載)をご利用いただけます。また、樹種のみであれば、「e-かなマップ」(県ホームページ)でも確認できます。以下のリンク先をご参照ください。
胸高直径と樹高から、地域・主要樹種ごとに材積を参照できる「林野庁計画課監修『立木幹材積表(東日本編・西日本編)』(1970年)」に対応した計算プログラムです。現地調査で直径や樹高を計測した場合の材積計算に利用できます。
制限を超える行為や無許可での行為などに対しては処分・罰則の規定が設けられています。
(森林法第38条、第206条から第210条、第212条)
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