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更新日:2024年9月30日
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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。
様式3
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
令和4年9月21日(水曜日)から10月4日(火曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、委員の意見を踏まえ書面開催した。
(書面開催)
(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子
令和4年11月22日(火曜日)から12月8日(木曜日)まで
商業流通課流通企画グループ 古川
電話番号 045-210-5605
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議事録
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(大内委員)店舗の敷地境界では、夜間に稼働する全ての設備機器の予測値が基準値を下回っていますが、来客車両走行音の一部で予測値が基準値を超過しています。来客車両について、徐行の励行、アイドリングの停止、静かなドア開閉の周知、荷さばき車両について丁寧な作業の周知、設備機器のメンテナンス等、騒音防止の意識向上を図るようにしてください。また、店舗の新設による住環境の変化に配慮した地域住民への対応をお願いします。
(事務局)承知いたしました。ご意見を設置者にお伝えします。
(伊藤委員)住民等の意見に対して、設置者からの回答では「問題が生じた場合は誠意をもって対応する」となっています。地域住民と大きなトラブルに発展しないよう、確実に実効性のある対応を要望します。
(事務局)承知いたしました。ご意見を設置者にお伝えします。
(碓井副会長)住民等からの意見について、県から住民に対して、何か追加で説明することはありますか。
(事務局)大規模小売店舗立地法第8条第4項により、県は市町村から聴取した意見及び住民等から述べられた意見に配意し、また、指針を勘案しつつ、届出者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を書面により述べるか、意見を有しない場合にはその旨を通知することとなっています。意見を述べた住民等に対し、提出された意見に関する見解や対応策等を説明する手続は法律上規定されていませんが、住民等から問合せがあった場合は、審議会での審議結果や県意見の有無等を丁寧に説明します。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(田中委員)資料19ページ、20ページのNo.4交差点の北側流入の右折車線で、現況より開店後の方が車線混雑度の値が小さくなっているのはなぜでしょうか。特に平日は、0.6も小さくなっています。資料24ページや26ページのピーク時交通量の値は、開店後の方が大きくなっています。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「国道129号に位置するNo.2、No.4、No.7交差点については、交通管理者との協議において、店舗開店の際には現況の信号現示ではなく、適切と考えられる信号現示で交通解析をするよう指導がありました。そのため、現況と将来とで異なる信号現示により交通解析を行ったため、一部で現況より将来の値が小さくなっています。交通解析の結果については交通管理者に理解いただき、協議が終了しています。」とのことです。
(田中委員)エリア別に来退店経路と使用する駐車場入口、出口が想定されていますが、あまり現実的でないと思われる組み合わせがあります。具体的にはエリア5について、来店時は入口3、5から入り、退店時は出口7、8、9から出ることが想定されていますが、このように場内を長く走行する経路は現実的でしょうか。実際には、多くの車は入口3から入り、主に駐車場2を使用すると考えられ、そうすると退店時は出口2から国道129号に出てNo.4交差点を右折しようとすると考えられます。現在の予測ではNo.4交差点を右折する退店車両は考慮されていませんが、これは妥当でしょうか。資料12ページによるとNo.4交差点の北側流入の右折車線は平日の車線混雑度0.963となっており、上記の退店車両が追加されると1.0を超過する可能性があると考えられます。回答としては「退店時は出口8、9を使うように周知します。」ということなのかもしれませんが、利用者がわざわざ自宅に近い出口2を素通りしてそのような誘導に従うとは思えません。そのような実効性が疑わしい計画よりはむしろ、出口4から右折出庫させNo.4交差点を直進させる経路を検討した方がいいと思います。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「出口2を左折出庫し、No.4交差点を右折しようとすると、国道129号に合流後すぐに右折車線に車線変更する必要があり危険なため、そのような誘導は行わない計画としています。交通誘導が適切に実施されるよう、開店時には交通誘導員により適切に誘導を行うとともに、駐車場内における退店方向別案内看板の設置やお帰り案内マップの作成、ドライバーへの周知を予定しています。場内には、お帰り方面を案内する看板を設置するほか、出口7、8、9に安全、円滑に場内を行き来できるよう主動線としてのリングロードを整備します。このリングロードにより計画地全域の駐車場を一体化する計画です。なお、交通管理者との協議により安全性の観点から出入口については全て左折入出庫として誘導するよう指導されていますので、本届出においては、左折入出庫の計画としています。いただいたご意見を参考に開業後の周辺道路の混雑状況に鑑みながら対応を検討させていただきます。」とのことです。
(田中委員)リングロードが示されている資料はありますでしょうか。
(事務局)別紙の赤い点線がリングロードです。
(田中委員)リングロードについて、他の図面を見ると、出入口8からまっすぐ南に向かって駐車場3まで伸びる道があり、これが場内移動用の道路ではないでしょうか。また、「適切に誘導を行います」と言っても、エリア5へ帰るために出口2から出ようとする車両を誘導員が見分けて止めることは不可能と思います。最低限、開店後に国道129号において出口2から退出して交差点4を右折する車両が発生していないか観測調査を行っていただき、そのような車両が確認された場合には交通管理者と対策を検討していただくことを意見として申し上げます。
(事務局)リングロード及び開店後の観測調査について設置者に確認し、次回の審議会で報告します。
(貴村会長)開店後交通量について、現況交通量に、本件届出にかかる商業施設の開設時に発生すると予測される交通量のほか、本件届出以外の建設中又は未着工のその他の施設の開設時に発生すると予測される交通量を加えて算出されていますが、「本件届出以外の建設中又は未着工のその他の施設」とは、図面10「ツインシティ大神地区まちづくり計画図」のどの区域のどの施設を指しているのでしょうか。
(事務局)本届出以外の建設中又は未着工のその他の施設は、図面10の赤線で囲まれた区域内にあります。具体的には、別紙の物流施設、情報ステーション、トランジットセンター等の施設から発生すると予測される交通量を、現況交通量及び本届出店舗による来店車両に加えて開店後の交通量とし、交通予測をしています。
(薬袋委員)情報ステーションへの入口の誘導路が駐車場への誘導路と兼用ですが、待機車両が発生した場合には、情報ステーションへの来訪者は、駐車場待機の列に並ぶことにならないでしょうか。また情報ステーションへの来場者の待機の列が延びた場合には、本届出店舗の来客者に問題は発生しないでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「入口1はピーク1時間の予測来台数300台に対し、入庫処理能力は1時間当たり450台です。また、必要な駐車待ちスペースは3.0メートルであるのに対し、実際の駐車待ちスペースは94.1メートル設置することから、道路上での入庫待ちの滞留は発生しない計画となっております。万が一、滞留が発生した場合は、入口3、臨時利用である入口5を開放し誘導を行います。」とのことです。
(碓井副会長)計画地の周辺には、平塚市立相模小学校、厚木市立戸田小学校などがあるため、通学路が設定されています。どのような対応になっていますか。
(大熊委員)店舗南側には、幼稚園や小学校が隣接していますが、児童、生徒の安全を十分に考慮された案内となっているのかを確認させてください。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「既存類似店舗の実績より来客車両のピーク時間は11時台と12時台であるとともに、駐車場利用可能時間は午前9時30分からであることから登校時間帯とは重ならないと考えています。また、出入口部分については、計画地側の歩道は通学路に設定されておりません。一方で、下校時間等の兼ね合いもありますので、周辺を通過する児童等に対する安全配慮については、近隣の小学校等と連携し対応することとしております。開業時については交通状況を勘案の上、適切な位置、人員、配置時間を検討して、誘導員を配置し、歩行者の安全を確保する計画としております。」とのことです。
(大熊委員)本届出案件が、「ツインシティ大神地区まちづくり計画」によって掲げられた「環境と共生する」、これまでとはまったく新しいまちづくり計画に基づいて進められている商業施設の立地に関する案件であることは、大変興味深いです。大規模小売店舗立地法の審議としては、その新しいコンセプトに直接かかわることは今のところはないと理解していますが、今後、徐々に周辺の住環境が整うにしたがって、商業施設の在り方にも変化が求められるようになるのではないかと思いました。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「環境との共生に関する取組として、植栽について、地区計画に基づき、計画地外周に5メートルの緑道を整備します。また、駐車場で駐車マスとして使用しない部分の緑化や壁面緑化を採用する計画です。さらに、屋上への太陽光パネルの設置、カーボンフリーの電力100%を目指すこと、電力の地産地消、EV充電スポットの設置などを計画しています。」とのことです。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、この案件については、継続審議とします。
商業流通課にて保管
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