更新日:2024年11月12日
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大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境の保持のための適正な配慮に関する重要事項について知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することを目的として設置された審議会です。
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
附属機関の設置に関する条例
平成12年6月1日
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境の保持のための適正な配慮に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。
8人、2年
(50音順)
公開(ただし、審議内容が非公開事項に該当する場合は、非公開とすることができる。)
商業流通課流通企画グループ 桑原
電話番号 045-210-5605
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