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更新日:2024年12月2日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和6年度第4回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和6年11月12日(火曜日)9時30分から11時30分まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)碓井健寛、(副会長)猪本芳子、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和7年1月21日(火曜日)

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 桑原
電話番号 045-210-5605
フォームメール 産業労働局中小企業部商業流通課へのお問い合わせフォーム

掲載形式

議事録

審議経過

1 クリエイトSD平塚四之宮店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 ドラッグコスモス新屋店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井会長)事務局の説明の中で、田中委員から退店経路についてご指摘あったと思います。A方面への退店は駅の方まで迂回した経路であり、やや遠く不自然に感じます。来客車両がショートカットした経路で退店する可能性があります。経路に設定されていない道路は幅員が狭いため、退店経路としては考慮していないということでしたが、他の道路に進入できないのであれば問題ないと思いますが、万が一、来客車両が進入してしまう可能性もあるので、進入しないように注意する必要はないでしょうか。
(事務局)退店経路において来客が生活道路に入らないようにする対策ということでしょうか。
(碓井会長)はい。設置者に確認いただきたいと思います。
(事務局)現時点で設置者からは、来退店経路の周知方法として、資料12ページのとおり、チラシに店舗の案内図を記載して図中に経路を表示するという報告をうけています。それ以外に生活道路に入らないための対策がないか確認します。
(大内委員)店舗出口からA方面にナビで経路を設定した場合、どういう経路設定になるのでしょうか。
(事務局)確認します。
(猪本副会長)出入口が2か所あり、入口1から入庫した来客は出口2から出庫、逆に入口2から入庫した来客は出口1から出庫するような形で経路が設定されています。きちんと周知していないと、入庫した入口から出庫することが普通だと思いますので、駐車場内での誘導を、何々方面に帰る方はこちらの方に、というように、きちんと誘導しないとこのような経路で退店しないのではないかという懸念がありますので、その対策をしていただきたいと思います。
(事務局)承知しました。設置者に確認します。
(碓井会長)開店時の案内でそのように書かれているかと思っていたのですが、実際どのようになっていますか。
(事務局)何々方面への退店はこちら、というような方面別の案内看板を設置するという報告は現時点ではないので、設置者にそのような対策ができないか確認します。
(碓井会長)小田原市から、駐車場の出入口と泉中学校の通学路が重なっていることから配慮するよう意見がありました。富水小学校とは通学路が重なっていないことから、特に触れられておりませんでしたが、現状の対策で良いという理解でよろしいでしょうか。何か配慮する必要はありますか。
(事務局)富水小学校の通学路と退店経路は一部重なっていますが、幅員が狭いものの歩道が設置されているので、事務局としては特に対策等は必要ないと考えます。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)一つ目が、退店経路が迂回経路なので、来客が生活道路に進入して退店しないようにする対策、及び、出口から左折出庫でA方面の退店経路をナビで設定した場合にどういう経路になるのか、二つ目が、入庫と出庫で出入口を分けていることから設定した来退店経路で退店するための対策について、次回の審議会で報告します。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

3 クリエイトS・D厚木上依知店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(大内委員)歩行者、自転車の動線について、入口マル1から来店すると荷さばき施設の前を通過します。開店が午前9時なので、歩行者の来店と荷さばき車両の転回と重なってしまう可能性がありますが、その時はどのような対応をされるのでしょうか。
(事務局)荷さばき車両の転回の際は、従業員等が立ち会うと設置者から報告を受けていますが、改めて設置者に確認します。
(碓井会長)事務局の説明では、開店前に荷さばき作業は終了すると考えていたのですが、開店後もそのような可能性があるということでしょうか。
(事務局)荷さばき車両の入庫は駐車場利用可能時間帯より前に行い、荷さばき車両の入庫が来店車両と重ならないようにする計画ですが、荷さばき車両の出庫が駐車場利用可能時間帯と重なることはあるので、その際の対応を確認します。
(猪本副会長)市道1を北側から来店する場合は、No.2交差点で左折して遠回りする経路が設定されていますが、実際には、No.2交差点は店舗から離れた場所なので、気が付かずにそのまま市道1を南下し、店舗の入口で右折入庫禁止の看板を見て対応に困る車両がかなり出てくると思います。開店時には経路を案内できる交通整理員を配置すると思いますが、店舗付近まで来た後にどのように正しい入庫をするのか、来退店経路を見てすぐにはわからない状況ですので、実際には左折入庫のために来退店経路に戻るために住宅地の細い道路に強引に進入してしまう車両がかなり出てくるのではないかと懸念されますので、誤って異なる経路で店舗付近まで来た車両に対して、正しい経路を案内できるように周知等を徹底していただきたいです。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(田中委員)No.4交差点とその周辺の滞留長について設置者で追加の確認をした検証結果が資料14ページに記載されていますが、例えば、北側流入の右折レーンが30メートルあり、5台が停車可能で、平日だと1サイクルあたり5台が右折するため、滞留長が充足するという説明になっていますが、実際には交通量には変動がありますので、毎サイクル5台ずつ来るわけではなく、8台来るサイクルもあれば、3台しか来ないサイクルもあり、5台では足りない時間も出てくると思います。やはり、No.4交差点は右折待ちによる渋滞が心配されますので、実際に混雑が発生した場合は対応を考えていいただくことが必要かと思います。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(田中委員)No.4交差点の滞留はある程度検証してもらっていますが、No.4交差点の南西側に南から北へ向かう一方通行の道路があり、マル3方面からとマル4方面から来店する車両はその道路を通って計画地に向かうことになっています。ピーク時はマル3方面が21台とマル4方面が22台、合計43台がこの短い一方通行路を通って計画地に向かいます。こちらの滞留長についても、検証をしていただく必要があると思います。交差点に挟まれたこのような道路は滞留長が足りなくなる可能性があります。
(事務局)No.4交差点の西側の交差点については交通量調査を行っていないため、どこまで検証できるかわかりませんが、滞留長が充足するかの検証できるかどうか、設置者に確認します。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)一つ目は、荷さばき施設の前が歩行者、自転車での来客の動線に設定されているため、対策を確認します。二つ目は、No.4交差点の南西側の一方通行部分について、滞留長が充足するか確認します。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

4 (仮称)綾瀬市役所周辺中心市街地土地活用事業に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井会長)事務局の説明の清水委員ご指摘の件で、トマレの路面標示が左側にあり、センターラインをはみ出さないように右側から左折出庫するよう指導さているのであれば、トマレの場所を右側に設けた方が合理的なのではないのでしょうか。
(事務局)清水委員からも同様のご意見があり、設置者に確認したところ、業務用普通車等は図面に記載のトマレの位置から左折出庫を促すため、現状のままとし、荷さばき車両のドライバーには対向車線に出ないよう周知徹底します、との回答がありました。
(碓井会長)清水委員いかがでしょうか。今の回答でよろしいですか。
(清水委員)業務用の普通車も荷さばき専用出入口から入庫するとのことでしたが、どこに停まるのでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(碓井会長)業務用の普通車は荷さばき車両と何が違うのでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(碓井会長)必要があれば、荷さばきの搬入計画に記載した方がよいのではないでしょうか。
(事務局)承知しました。業務用の普通車について詳しく確認し、再検討します。
(清水委員)図面に記載されているテント設置スペースとは何でしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(清水委員)個別指導の際にも聞いたと思うのですが、荷さばき施設マル1とマル2に広い荷さばきスペースがあるので、荷さばき施設マル3の搬出入台数を荷さばき施設マル1とマル2にかえて運用できないでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、早朝の荷さばきが多いため荷さばき施設マル3は設置したいとのことでした。ただ、届出の際は、荷さばき施設マル3は6時台が2台、7時台も2台でしたが、7時30分からの駐車場利用可能時間帯と被らないように、荷さばき施設マル1を利用するなど、荷さばき施設マル3の台数を減らせないか設置者に改めて確認し、届出の際より、7時台は1台減った計画となっています。
(碓井会長)田中委員、何か補足や追加することはございますか。
(田中委員)無信号交差点の検証について、交通量調査をしていないので、少し多めの車両数で計算をしてもらったということですので、これでよろしいかと思います。また、実際に開店して問題が出てくるようであれば、対策を考えていただくということで、開店後の状況にも注視していただきたいと思います。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)一つ目に、業務用普通車の確認がありましたので、どこに停まるのか、荷さばきを行う場合は搬出入台数に反映をするよう指導します。二つ目に、テント設置スペースとは何か設置者に確認します。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

5 (仮称)ノジマ綾瀬店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(大内委員)図面3ページで、駐輪場からのエントランスへの動線が記載されていますが、歩行者も同様の動線を通るのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおり、歩行者にも同様の経路を案内します。
(碓井会長)入口マル1と入口マル2からも歩行者は来店できるのでしょうか。
(事務局)入口マル1と入口マル2からも来店できてしまいますが、歩行者及び自転車で来店する方には、図面に記載の経路を案内します。完全に車両の入口からの来店を防ぐことは難しいかもしれませんが、設置者に対策を確認します。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)歩行者及び自転車で来店する方に、図面に記載の動線を通っていただくための対策を確認します。
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

会議資料

商業流通課にて保管

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