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更新日:2024年6月6日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和6年度第1回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和6年5月16日(木曜日)10時から11時10分まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和6年7月18日(木曜日)

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 桑原
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)神中藤沢橋用地賃貸事業計画に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 (仮称)ガリバー座間店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(薬袋委員)駐輪場の台数が0台で算出されていて一切来ないだろうとあらかじめ断言されているのですが、0台ということはやはりないのではないかと思います。従業員やアルバイトが駐輪場を利用する可能性もありますので、何台か設置すべきではないかと思います。歩行者の安全性について指摘させていただきましたが、歩行での来店はいないということでしたが、近隣に住居がありますので、場合によっては子供が歩行するかもしれないので、前面道路の歩行者への安全性を確保するよう伝えていただきたいです。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(碓井副会長)必要駐車台数の算出について、展示台数あたりの来店客数原単位を採用した理由について伺いたいです。展示台数と来店客数が相関していないように見えます。展示台数を使用する蓋然性がないように思うのですがいかがでしょうか。既存類似店のサンプルが5つぐらいですから、これをもとに信頼できる予測値を作るということは、そもそも難しいとは思うのですが、限られたデータの中で何らかの予測をしなければいけないということは、私も理解できます。展示台数ではなく、例えば商圏5キロメートルあたりの人口や、都心型なのか、郊外型なのかの違いなど、来客数はそちらの方が大きな要因ではないかと思われますので、この指標を用いるということは妥当性がないのではないでしょうか。
(事務局)展示台数と来客数が相関していないのではないかということについて、まず設置者に伝えます。
(碓井副会長)どのような指標がいいのかわからないのですが、周辺に人口がどの程度いるのかということは、図面7ページにゾーン別世帯数が示されています。こういった指標があり、他の店舗と比較可能な数値が用意することができるので、どちらが妥当であるかということは簡単に計算できると思われます。
(事務局)今回の必要駐車台数の算出は、既存類似店の実績をもとに、基本的には指針の算出式を応用した形で算出しています。指針でどのように必要駐車台数を算出しているかというと、用途地域や店舗面積、店舗面積当たり日来客数原単位、ピーク率、駅からの距離、自動車分担率、平均乗車人員、平均駐車時間係数の要素から計算しています。当該店舗は、立地法の対象とする店舗面積に該当しない屋外にも中古車を展示している既存類似店が多いため、店舗面積を使うのは適切でないとして展示台数をもとに算出しています。
(碓井副会長)事務局のほうからこの算出式とするようお願いしたのでしょうか。
(事務局)中古車販売は、店舗面積に比べて来客者が少ないため、指針に基づいて算出すると必要駐車台数が実態より多くなるため、特別の事情により算出したいと設置者から申出がありました。
(碓井副会長)特別の事情を用いることについては同意しますが、もう少し妥当な数字を使うべきではないかなという意見です。何がもっともらしいのか難しいところではあるので、手元にある数字で計算するしかないとは思いますが、展示台数が来客数に比例するという考え方が直感的には理解しづらいため、コメントしました。必要駐車台数17台というのが妥当であるかどうかというのは、算出段階で妥当な数字であるのかどうかによると思うので、必要駐車台数は変更ができない数字になりますから、もう少し慎重にされてはいかがかと思います。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(貴村会長)何か付け加えて説明できる部分や、合理性を裏付けるような理由付けとか、あるいはその他に検討されていることがあったのであるならば、そちらも示していただけるとこちらも検討しやすいというところがあるかもしれません。
(事務局)承知しました。
(清水委員)屋外にも展示エリアがあるので、立地法の届出面積は参考にならないということですが、展示面積がわかっているのであれば、そちらを使った方がいいのではないでしょうか。原単位を変えると意図的に必要駐車台数減らしているようにも見えるので、展示面積がわかるのであれば、そちらで算出した方が納得しやすいのではないでしょうか。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(貴村会長)他に何かご意見がありますか。
(碓井副会長)他の委員もおっしゃったとおり、駐輪場0台というのはありえないのではないかという意見に私も同意で、そもそも駐輪場がないところに自転車で来られる方はいなくて、自転車が止まってないから0台というのは見かけ上のまやかしなので、やはり駐輪場は設置する前提で検討していただきたいと思います。質問なのですが、駐輪場の設置についても、独自の計算方法を使っているのでしょうか。
(事務局)駐輪場については、指針で一律に原単位を定めていません。基本的には設置者が立地する地域の実情や店舗面積、業態など店舗の特性を総合的に判断して、既存類似店のデータをもとにするなど、合理的根拠に基づいた予測値を提示することになります。今回の場合だと、その合理的根拠に基づいたデータとして、資料10ページの駐輪場の設置台数と駐輪場の利用実態というところで、利用実態がないので0台にするというのが設置者の意見です。
(碓井副会長)そこまで頑なに駐輪場を作らない理由は何でしょうか。逆に不思議に思ってしまいます。
(事務局)設置者としては、既存類似店の駐輪場の利用実態がなかったことと、万一自転車で来店があった場合は、敷地内の空きスペースに案内するので、駐輪場はいらないという考えです。
(碓井副会長)それであれば、最初から駐輪場を設ければよいと考えます。
(事務局)東大阪店は市の附置義務条例で41台の駐輪スペースを設置したうえで、利用実態は0台ということになっています。なお、ガリバーの店舗で駐輪場の設置があるのが、資料掲載の東大阪店と八幡店の2店舗のみです。八幡店も市の附置義務条例から駐輪場の設置があります。座間市には附置義務条例がないため、他の店舗にならって駐輪場の設置はありません。
(貴村会長)他に何かご意見がありますか。
(清水委員)駐輪場を設置する際に、原単位を利用して算出するのでしょうか。それとも自主的に5台を作りましたでも構わないのでしょうか。
(事務局)店舗面積35平方メートルあたり1台という指針参考値を使っている店舗が多いです。また、既存類似店の実績から算出している店舗もあります。
(清水委員)自主的に1台駐輪場のスペースを確保できないか、提案できないでしょうか。
(事務局)承知しました。設置者に提案します。
(清水委員)図面3ページでは店舗面積部分がピンク色で示されていますが、店舗面積に当たらない白い部分は何でしょうか。
(事務局)店舗面積に含まれてないので、おそらく事務室やバックヤードだと思いますが、念のため設置者に確認します。
(清水委員)廃棄物保管施設から台車を使わず荷さばき施設に運ばれると思いますが、どういう動線で運ばれるのでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(清水委員)トレーラーの動線で重なっている箇所は植栽でしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。トレーラーの動線と植栽が重なっている箇所は撤去すると設置者から回答がありました。
(清水委員)展示エリアも一部が動線と重なっているように見えますが支障はないのでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(碓井副会長)飲食店の駐車場は、当該店舗の駐車場に含まれているのでしょうか。
(事務局)飲食店の駐車場は含まれません。
(碓井副会長)住宅地の市道7について、来店経路ではないため、ショートカットして進入してこないようにするための案内看板を出す予定はありますか。看板がないと狭い道路であったとしても来客車両が進入してしまう可能性はあると思います。
(事務局)現時点で市道7に看板を設置するという報告はないのですが、設置者に確認します。
(貴村会長)他に何かご意見がありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)駐車台数の算出方法の合理性について、新たな資料を基に審議を継続する必要があると思いますので継続審議とさせていただいてよろしいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(貴村会長)では、事務局の方から確認事項などについてまとめをお願いします。
(事務局)1点目は、駐車場の必要台数の算出方法について、展示台数と来客数が相関していないのではないか、展示台数あたりの原単位でなくて展示面積当たりの原単位の方がいいのではないかという意見から、駐車場の必要台数の算出方法についてさらなる裏付けとなる根拠等の確認について。2点目が、駐輪場を設置するという前提で検討できないかという提案。3点目が、店舗面積に含まれていない白い部分の使用用途の確認。4点目が、廃棄物保管施設と荷さばき施設が遠いため、どのように廃棄物を運ぶかという動線の確認。5点目が、荷さばき車両の動線で展示車エリアに重なっているように見えるが、支障はないかの確認。6点目が、市道7に看板等の設置を行わないのかの確認。歩行者の安全確保については、ご意見として設置者に伝えます。以上6点が確認事項となります。

会議資料

商業流通課にて保管

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