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更新日:2024年9月30日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和6年度第3回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和6年9月12日(木曜日)10時から10時50分まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)碓井健寛、(副会長)猪本芳子、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和6年11月12日(火曜日)

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 桑原
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)小田原市栄町2丁目建替計画に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 クリエイトSD平塚四之宮店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井会長)図面8ページを見ていると、店舗近くの交差点を中心に、ローソン四之宮店があり、スペースエクスプレスがあり、隔地駐車場と店舗があり、店舗東側の道路は割と見通しがよいのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。現地を事前に確認したところ、ローソンの店舗規模に対し駐車場が広く確保されているので、店舗東側の道路は視界が広いです。また、北側の事業所部分も駐車場になっていますので、視界を遮るものはあまりないという印象でした。
(猪本副会長)駐車場1が満車になっていることに気づかずに、複数の車が入っていることが一番危ないと考えますが、駐車場1が満車かどうかというのは、入庫前にある程度確認できるような視界が確保されているのでしょうか。手前に公園があることで満車かどうかわからないとうこともあるのか、確認したいです。
(事務局)駐車場1の入口及び出口は、駐車場法に基づき120度の視界を確保しています。図面上、入口及び出口付近の公園広場には植栽と記載されており、駐輪場2のある北側は芝と記載されていますので、緑化の方法が異なりますが、駐車場内が見える程度の植栽を設置する予定と設置者に伺っていますので、駐車場の空き状況は確認できると考えています。
(碓井会長)駐輪場1と駐輪場2がそれぞれ満車になったときに、どのように駐車場間の連携をとるのでしょうか。
(事務局)満車になるときは、繁忙期やオープン時になると考えられるので、双方の駐車場に交通整理員が立っている状況になります。例えば、駐車場1が満車になっている場合は、駐車場2を先ほど説明した迂回経路でご案内する、もしくは、すでに出庫車がいる状況で満車になっているようであれば、一度場内に入ってお待ちいただくという運用をすると設置者に伺っています。
(碓井会長)駐車場1と駐輪場2はそれぞれ別の来店経路なので、どちらが満車になるかわからず、駐車場2が先に満車になる場合もあれば、駐車場1が満車になる場合もあり、駐車場が満車になることは滅多にないことかと思いますが、それぞれの駐車場に交通整理員がいらっしゃるので連携がとれるということですね。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)図面3ページの隔地駐車場の図面で、先ほどの審議案件1では右回りの経路となっていましたが、今回は一方通行で時計回りであると考えているのですが、この路面表示で十分かどうか少し気になりました。
(事務局)例えば、入庫して左側の部分にも路面標示があった方がいいということでしょうか。
(碓井会長)隔地駐車場の真ん中に島があって、右向きに矢印があるのですが、右向きの矢印が通常の見え方でいうと、右側通行のようにも見えてしまうと思います。全体にかかっているのか、右側通行なのか判別がしにくいので、そのあたりを明確にできたらよいと思います。
(事務局)隔地駐車場の路面標示について、再度検討していただくよう設置者に伝えます。
(清水委員)隔地駐車場にはゲートがつくのでしょうか。
(事務局)ゲートはありません。
(清水委員)そうすると、隔地駐車場の出入口から躊躇なく歩いて行けるということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおり、遮るものはない状況です。
(清水委員)隔地駐車場の真ん中の駐車場は、縁石が設置されるのでしょうか。
(事務局)縁石が設置される場合は、敷地内の駐車場1の店舗よりの駐車マスのように表示されますので、該当箇所にはありません。
(清水委員)図面3ページに公園の出入口について説明がないので、図面に落とし込んでもらったほうがよいと思います。こちらからも店舗敷地に入れるということですよね。
(事務局)ご認識のとおりです。図面への公園出入口の記載について、設置者に伝えます。
(清水委員)図面1ページと7ページの既存店舗の商圏について、北側の店舗の商圏の記載がないのはなぜでしょうか。
(事務局)図面の修正を設置者に伝えます。
(清水委員)図面1ページと7ページには既存店舗の商圏の記載は必要ないと考えます。
(碓井会長)清水委員がおっしゃっているのは、点線の円のことでしょうか。
(清水委員)そのとおりです。
(碓井会長)この点線の円は何が中心になっているのでしょうか。
(事務局)図面7ページをご覧ください。右側の赤丸が右側の点線の円の中心で、その既存店舗の商圏を示していて、図面の左端の赤丸が左側の点線の円の中心で、その店舗の商圏を示しています。
(碓井会長)念のための確認ですが、赤丸の店舗は今回の新店舗に大きな影響はないということでしょうか。
(事務局)図面に記載のある3店舗は大規模小売店舗立地法対象外の、1,000平方メートル未満の店舗となりますので、商圏の重なりについては考慮していないですが、図面6ページに記載のあるように、国道129号より東側の店舗は商圏が重なっているので、そちらは外しているということです。
(碓井会長)国道129号より東側にある店舗は、平塚四之宮店と同一形態と考えてよいのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。クリエイトエス・ディーも店舗の規模で販売するものを変えており、例えば、生鮮食品を置いたり、お弁当を置いたり、規模で決まっているようで、国道129号より東側の店舗は同程度とのことで商圏を外しているようです。
(碓井会長)国道129号より西側の地域の方が東側の店舗に行くことはあまり考えなくてよいということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(清水委員)そうすると、東側の店舗の点線の円は残してもらっていてよいと思います。また、商圏を記載するのであれば、図面1ページと7ページではなく、6ページに記載したほうがわかりやすいと思います。
(事務局)設置者に伝えます。
(猪本副会長)駐車場1について、交通整理員がいない時に、場外で気が付けばよいのですが、入庫した後に満車であることに気が付いた時に、Uターンでしか出られないということですよね。
(事務局)ご認識のとおりです。
(猪本副会長)その時に、さらに後ろから気が付かない車が入ってきた場合に、どうやって出るのでしょうか。
(事務局)駐輪場2付近までに行ってUターンできるような車路の幅が確保されていると設置者に伺っています。例えば、後続に車が来てしまったら、バックして出庫するのではなく、奥まで行ってUターンしていただくことになります。
(碓井会長)そうなると、駐車場1は相互通行を想定していて、左側通行であるということが暗黙に了解されているということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。路面表示について、既存店舗において、矢印を路面に表示することで、逆に混乱を招いてしまい、事故があったという経緯があり、駐車場1には路面標示をしない運用にしていると設置者に伺っています。クリエイトエス・ディーも多くの店舗を展開されているので、このような運用を行っているようです。
(碓井会長)審議案件1のように可視化する場合と、このようにあえて可視化しないことで安全につながるということもあるということですね。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)駐車場1ではドライバーの判断に任せるということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(清水委員)駐車場1の出入口に接する道路にはポールは設置されないのでしょうか。
(事務局)狭い道路のため、ポールの設置予定はないと伺っています。
(清水委員)そうすると、交通整理員がいない時に駐車場1に入って満車だった場合、右折出庫してしまう車も出てきてしまうのではないでしょうか。
(事務局)右折出庫を防止するために、出入口の看板で右折入出庫禁止を案内し、来退店経路についてもチラシ等で案内することになります。
(碓井会長)ほかに何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、次回の審議会に向けて確認事項等について、事務局からお願いします。
(事務局)今回、確認事項はなく、図面の修正などを設置者に伝えるということでよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、今回は実質審議終了としてよいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

会議資料

商業流通課にて保管

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