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更新日:2024年8月13日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和6年度第2回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和6年7月18日(木曜日)10時から11時10分まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)碓井健寛、(副会長)猪本芳子、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和6年9月12日(木曜日)

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 桑原
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)ガリバー座間店に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(清水委員)資料に掲載されている審議会での確認事項は公開されるのでしょうか。廃棄物を運ぶ動線については図面に示したほうがわかりやすいと思います。
(事務局)基本的には審議資料はホームページで公開しておりません。審議会自体は公開ですので、例えば、情報公開請求があった場合には、審議資料を請求者に公開します。ご意見のありました廃棄物を運ぶ動線を図面に点線で追記したものを、審議資料として残します。
(清水委員)指針以上に設置者に求めることは言いすぎかなという気がしますので、事務局の方針でよいと思います。
(碓井会長)他に意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 (仮称)小田原市栄町2丁目建替計画に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(碓井会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井会長)通学路についてのご指摘がありましたが、当初設置者が想定していた通学路と認識が違っていたということについて、説明いただいてもよいでしょうか。
(事務局)本届出の計画段階では、図面11ページの範囲内には通学路はないという設置者の認識でした。現在は、小田原市の意見にも記載されているとおり一部の来退店経路が通学路に設定されています。通学路の図面が12ページとなり、記載のとおりとなります。
(碓井会長)ありがとうございます。通学路を記載したうえで新たに資料が提出されているということですね。
(事務局)ご認識のとおりです。
(大内委員)小売業者が未定となっていますが、例えばスーパーなどが入店すると冷凍機、空調室外機が入ってくると思います。現時点では小売業者未定の状態で空調室外機が設定されていますが、設備機器が増えるということはないのでしょうか。
(事務局)小売業者が決定した場合、法第6条第1項の届出が必要となります。それに伴い設備機器に変更があった場合は、騒音に影響がありますので法第6条第2項の届出が必要になることもあります。法第5条第1項の新設届出の段階では、未定の状態で判断することになります。
(碓井会長)関連して確認なのですが、もし、今後、設置者から設備機器の変更があった場合、再び審議会で審議することになるのでしょうか。
(事務局)届出の内容によります。例えば、届出において冷凍機など24時間稼働の設備機器がある場合、夜間騒音が発生しますが、それが規制基準値を超えている場合は審議会にかかることになりますが、法第6条第2項の届出の場合、規制基準値を超えていなければ審議会に諮問しない整理をしております。
(大内委員)提出された届出で規制基準値を超えてない場合、予測地点がそこでよいかなど、改めて確認はされるのでしょうか。
(事務局)届出が提出されましたら、変更の届出であっても、審議会に審議する案件と同様に、設置者の設定した予測地点が、その地点で本当によいかの確認は行っています。また、全ての届出について立地市町村への意見照会は行っていますので、県だけではなく立地市町村の意見も必ず確認することになっています。
(碓井会長)今回、審議が終了したとしても、何らかの届出があった場合、ダブルチェックが入るという認識でよいでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(田中委員)図面14ページ、交差点Cの台数予測について、南側からの進入において、右折車両が多く増えるように見えます。右折レーンがなく、交差点が複雑な形をしており、停止線から進入道路までが遠く、右折が増えると処理可能が心配です。そのあたりはいかがでしょうか。
(事務局)計算上は処理できることになっていますが、開店後に混雑しないかどうか、交差点の状況に注視するように設置者に伝えます。
(田中委員)図面16ページに隔地駐車場マル1の平面図が載っていますが、入口マル1と出口マル1の関係性で、入口マル1が下、出口マル1が上にありますが、場内は左側通行で来退店車両が交錯するような運用になっています。前面道路が北側へ向かう一方通行で、右折入庫、右折出庫なので、あえてこのようにしている可能性もあると思いますがいかがでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(田中委員)この路面標示が正しい場合は、場内の交錯する場所の安全対策も確認してください。
(事務局)承知しました、あわせて設置者に確認します。
(碓井会長)隔地駐車場マル1は満空表示がされるとのことですが、入口マル1出口マル1のどちらか付近に設置されるということよいでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)清水委員からご指摘があった一方通行の経路については、事務局で図面に矢印を追記いただいたので、問題ないでしょうか。
(清水委員)問題ありません。
(事務局)薬袋委員から事前にご提出いただいた意見書について、委員のご意見及び設置者の回答をお伝えさせていただきます。図面14ページをお開きください。1点目は、「2階南側に室外機を多数設置する計画となっているが、隣接するマンションには居室があり、開口部もある。経年劣化の際の音や排熱が、居住者にあたえる影響への配慮が必要となる。隣地マンションから離れた場所への設置を検討すべきではないか。」というものです。設置者からは、「騒音に関しては経年劣化を防ぐために定期的なメンテナンスを実施いたします。排熱に関しては住宅部分との離隔に加え、極力住宅側へ向けない計画とするとともに、風向板の設置を予定しております。」との回答がありました。2点目は、「隔地駐車場マル1と店舗との往来の際、横断歩道場所以外での横断をしないように来客に伝えるための対策はどのようにするのか。」というものです。設置者からは、「オープン時に店舗、駐車場への掲示等による周知を予定しております。」との回答がありました。
(大内委員)たしかに、南側に設備機器が集中していますが、マンション側にどの程度開口があるかによると思います。
(事務局)マンション側の開口部は把握できていません。
(大内委員)規制基準値は超えていないので、それ以上のことは審議会として要求するのは難しいと思います。
(清水委員)薬袋委員の意見で、隔地駐車場マル1から計画地に向かう時の横断歩道はどこにあるのでしょうか。
(事務局)図面11ページをご覧ください。交差点Bの横断歩道まで戻っていただく必要があります。店舗計画地から離れることになるので、来客者には必ず横断歩道を通るように周知を行うとのことです。
(清水委員)計画地の北側だと、錦通り出口交差点まで向かう必要があるのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)歩行者専用になる時間のある道路は、国道ではなく市道でしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(碓井会長)では、国道は常に往来があるということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(大内委員)先ほどの、計画地南側に設備機器が集中して設置されていることについて、遮音壁までは必要はないのですが、景観の保持として、例えば目隠しを設置して視覚を遮ることができるようであれば、騒音も緩和するのではないかと考えます。
(事務局)ご意見について、設置者に伝えます。
(清水委員)大規模小売店舗の定義の問題かもしれませんが、図面3ページで市道側にキッチンカーと記載がありますが、飲食店は小売業に該当するのでしょうか。
(事務局)飲食店は該当になりません。
(碓井会長)キッチンカーが何か問題になるのでしょうか。
(清水委員)キッチンカーが小売業の店舗面積に含まれるかどうかの確認です。
(事務局)常設の場合だと小売業の店舗面積に含む必要があります。椅子や机が設置されている、いわゆる飲食店になると小売業の店舗面積には含まれませんが、テイクアウト専門店であれば対象になります。記載のあるキッチンカーが常設ではない、入店についても現状では未定のようなので、今後、入店が決まり、このスペースに常設のキッチンカーが入ることになれば、小売業の店舗面積として届出が必要となります。
(清水委員)立地法には関係ないところではありますが、住宅向けの宅配便のトラックは店舗の荷さばき施設を使用するのでしょうか。どこに停車する運用になっているのでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(清水委員)横浜にある大規模マンションが併設されている店舗では、商業施設の荷さばき施設にトラックを止めさせる運用をしているようです。ただ、この店舗の場合は商業施設に止める動線がないと思われたので確認です。
(碓井会長)他に意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(碓井会長)特にご意見がなければ、実質審議終了とするのか、継続するのか、いかがでしょうか。まずは、事務局から確認事項について復唱をお願いします。
(事務局)確認事項の1点目は、隔地駐車場マル1の場内の経路設定についてです。2点目は、住宅向けの宅配便のトラックがどこに駐車するかです。南側マンションへの配慮として、設備機器の目隠しを設置することについては、設置者に提案としてお伝えします。
(碓井会長)それでは、実質審議終了、継続審議、どちらがよいでしょうか。
(事務局)確認事項については、審議に大きな影響を与えないと考えられるため、実質審議終了としてもよいと考えますが、委員の皆様のご意見はいかがでしょうか。
(碓井会長)事務局の回答もあり、実質審議終了としてよいとお聞きしながら考えましたがいかがでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井会長)それでは、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審します。

会議資料

商業流通課にて保管

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