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更新日:2024年2月27日
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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。
様式3
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
令和4年11月22日(火曜日)から12月7日(水曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、委員の意見を踏まえ書面開催した。
(書面開催)
(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子
令和5年1月18日(水曜日)から2月2日(木曜日)まで
商業流通課流通企画グループ 古川
電話番号 045-210-5605
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議事録
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの新たな意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(田中委員)資料別紙7ページは、現在設置予定の案内看板が全て記載されているのでしょうか。貴村会長から「敷地内の駐車場案内看板が分かりづらいのでは」という指摘に対し、資料別紙1ページや7ページのとおり案内看板を設置しますというご説明ですが、資料別紙7ページにはBゾーンへの案内が1枚のみ、AやCゾーンへの案内は0枚で、これだけで利用者が他のゾーンへ移動することは難しいのではないでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「資料別紙7ページには、出口へ誘導する案内看板を全て記載しております。さらに、場内各所に、各駐車場の位置を案内する案内看板や満空情報を表示する看板を設置することに加え、開店時等の混雑時には交通誘導員により適切に誘導を行うことから他のゾーンへのご案内は可能と考えております。」とのことです。
(田中委員)退店車両向けの出口案内について、以前より指摘していたエリア5への退店車両はどの方面の看板に従えばよいのでしょうか。以前より説明されている、出口2で出庫させず、出口7、8、9から出庫させるためには、出口2の手前で、エリア5方面は別の出口ということを示す看板が不可欠のはずですが、いかがでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「エリア5方面については、「厚木、伊勢原方面」の看板に従っていただきます。開店時等の混雑時には交通誘導員により適切に誘導を行うとともに、ご指摘いただいたとおり出口2の手前においてエリア5方面の出口への誘導看板を設置します。」とのことです。また、事務局が行う開店後の現地調査において、看板の設置状況を確認します。
(碓井副会長)資料別紙1ページの駐車場のご案内についての質問ですが、北側が右手になるように描かれています。見やすさの観点からこのように描かれたのだと思いますが、その理由を教えてください。リングロードの位置関係は、図面からだと、やや迷いやすいようにも見受けられます。資料別紙7ページのとおり方面別出口の看板を各ポイントで掲示するよう工夫されていることは、わかりやすくなると認識しています。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「資料別紙1ページについては、Bゾーンに設置予定の案内看板になります。別紙のとおり、駐車場各ゾーンに設置予定の案内看板は、方面別出口案内看板と同様に各ポイントで向きを変え、掲示する計画です。」とのことです。
(清水委員)大きなプロジェクトであり、開店後に想定していなかった問題が発生することも想像できます。そのため、想定していないような問題が生じないよう、また、生じた場合は速やかに対処できるような体制の構築をお願いします。
(事務局)承知しました。ご意見を設置者にお伝えします。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(伊藤委員)信号機のない交差点aでの右折による来店、駐車場からの右折出庫、県道への右折による退店については、交通誘導員の安全かつ適切な車両誘導並びに来店者への案内周知、注意喚起に努められるよう要望します。
(事務局)設置者に要望を伝えたところ、「当該交差点にはオープン時、繁忙期に誘導員を適宜配置します。また、交差点での右折車両がいることについては注意喚起の看板を敷地内に設置し、周知します。」との回答がありました。
(碓井副会長)清水委員の「信号交差点が赤信号となった場合、交差点aまでの間に何台車両が止まることができるか」という質問に対する設置者の回答「交差点aから信号交差点までは約24メートルあり、4台止まることが可能である」に関連した質問です。4台以上止まる可能性はないので、信号交差点の滞留はなく、店舗から交差点aを右折出庫する車が県道に乗り入れることができないという事象は生じないと考えており、かつ、対策は想定していないという理解でよいでしょうか。あるいは設置者が何らかの対策を想定しているのであれば教えてください。
(事務局)設置者に確認したところ、「直近の信号交差点は感知式となっており、現状の交通量では、出庫して県道に右折で乗り入れる車両等に大きな影響はないものと考えています。しかしながら、瞬間的に信号交差点の手前で4台以上止まる可能性はありますので、開店後も周辺道路の交通状況を注視し、万一、店舗来退店車両による交通影響が発生する場合は、所管警察と協議の上対策を検討いたします。」との回答がありました。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。
商業流通課にて保管
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