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更新日:2024年2月27日
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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。
様式3
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
令和5年1月18日(水曜日)から1月30日(月曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、委員の意見を踏まえ書面開催した。
(書面開催)
(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子
令和5年3月8日(水曜日)から3月24日(金曜日)まで
商業流通課流通企画グループ 古川
電話番号 045-210-5605
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議事録
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(貴村会長)経路の設定について、一部の交差点で右折経路が設定され、入口No.1と入口No.2で右折入庫する経路が設定されていますが、交通量調査が不要と判断された理由をお示しください。
(事務局)設置者に確認したところ、次のとおり回答がありました。「周辺道路ではもともと渋滞が発生しておらず、県警本部及び所轄警察署との協議から、増床の規模を考慮しても店舗の影響で渋滞が発生することは想定されず、周辺交通への影響は軽微であると判断されました。」とのことです。
(碓井副会長)「すべての荷さばき施設においてピーク時車両台数を上回る処理能力が確保されております。」という説明は、どのような意味でしょうか。
(事務局)資料2の6ページから7ページ及び図面4ページをご覧いただきますと、荷さばき施設No.1は2トン車が2台で同時並行作業できるスペースがあり、これまでの実績に余裕をもたせて2トン車の平均作業時間を30分としていますので、計120分つまり1時間あたり4台の処理能力があります。荷さばき施設No.1のピークは4時台で、3台が来場することから、延べ作業時間が90分となりますので、このピーク時車両台数を上回る処理能力が確保されていることとなります。同じく、荷さばき施設No.2は4トン車2台で同時並行作業ができるスペースがあり、こちらも4トン車の平均作業時間を余裕をもたせて30分としていますので、計120分つまり1時間あたり4台の処理能力があります。荷さばき施設No.2のピークは9時台及び10時台で、いずれも3台が来場することから、延べ作業時間が90分となりますので、こちらもピーク時車両台数を上回る処理能力が確保されていることとなります。新たに設置する荷さばき施設No.3は2トン、4トン、6トンの車両が来ますが、いずれの車両も周辺環境への安全側に立ち、平均作業時間を30分と見込んでいます。同施設には、6トン車1台分のスペースがあり、1台当たり30分の作業時間としていることから、計60分つまり1時間あたり2台の処理能力があります。荷さばき施設No.3のピークは9時台、10時台及び13時台でいずれも2台の来場が予定されていることから、延べ作業時間が60分となり、こちらもピーク時車両台数に合わせた処理能力が確保されていることとなります。
(碓井副会長)清水委員の「荷さばき施設No.3は車路に設置されており」、「緑地や駐車マスを減らすなどして荷さばき施設の確保を検討すべき」という意見に対する、設置者の「荷さばき施設No.3について、緑地面積の減少はできず、位置の変更は難しいため」との回答について、荷さばき施設が車路に設置されていることや、貴村会長による荷さばき車両の切り返しが多いことへの問題提起など、安全面での構造的な問題が多数指摘されていることについて、深刻な問題であると考えます。設置者が言うところの条例によって敷地面積の15パーセントを上回る緑地が必要であることもよく理解していますが、緑地の位置を再構成することにより、荷さばき施設No.3の位置を再検討することも設置者は検討すべきと考えます。そもそも緑地の設置についての条例が存在することにより安全が損なわれてしまうケースは、条例の趣旨に合致していないと考えます。設置者には安全と緑地設置の優先順位をお間違えないよう、清水委員と貴村会長の指摘を踏まえて検討していただき、安全の確保をよろしくお願いします。
(伊藤委員)荷さばき施設No.3について、「荷さばき車両の回しも含め対応を検討し、修正した図面については、改めて提出します。」「具体的な荷さばき計画については、改めて提出します。」との説明がありました。荷さばき施設の位置や円滑な車両動線、荷さばき計画や騒音については問題があり、これまでの設置者の回答や対応では解決できないものとなっています。諸問題に対応可能な荷さばき計画の大幅な見直しが必要と思われます。
(大内委員)荷さばき施設の運用が変更される旨説明がありましたので、設置者から新たに提出された図面や騒音の再予測結果を待って判断します。
(田中委員)荷さばき車両の取り回しを含めて修正した図面や具体的な荷さばき計画は改めて提出されるとのことですので、それが明らかになった時点で改めて確認が必要かと思います。
(清水委員)荷さばき施設の確保及び運用については、まだ回答が不十分と思われます。荷さばき施設No.1の夜間利用の説明について、資料2の6ページから8ページには具体的な荷さばき計画は反映されていないという理解でよいでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(清水委員)荷さばき施設No.3の運用について、届出された場所に荷さばき施設No.3を設置することは、現在の設置者からの回答でも問題があると考えられます。通常、貨物の横持ちは、街中であっても50メートルの範囲内では可能です。どのような大きさ、重さの荷姿での搬入を想定しているのか、搬入口手前での荷さばきでないとならない理由が分かりません。一方で、駐車場収容台数は必要駐車台数より多く確保できています。単純に考えると、足りている来客用駐車マスを荷さばき施設に転用することが最も妥当性のある対応と考えますが、それを行わない理由を明確にしていただきたいです。私の目から見ると、図面4ページの店舗西側の9と記載のある駐車マスの一部の4台を荷さばき用に転用することが最も合理的に思えますがいかがでしょうか。どうしても来客用駐車マスを減らしたくないと言うのであれば、時間帯を区切り、22時から14時までを荷さばき用、14時から22時までを来客用とする運用も有り得ると考えます。車路を渡る横持ちが危険であるのなら、動線となる路面に横断歩道を表示し、横持ちとともに来客車両の安全を確保する対応を取るべきと考えます。
(大熊委員)夜間の荷さばき車両の走行音が基準値を上回る件について、基準値を遵守していただきたい旨賛同します。アイドリング停止や作業音の抑制などの対策を徹底した場合の予測値が、どの程度低減するのかについてもデータをご提示いただけるとありがたいです。参考までに、当該店舗で午前4時台から5時台に発生している荷さばきの内容について知ることはできるでしょうか。そもそも、この車両の搬出入の時間帯の変更を検討する余地はないのかどうか、お聞かせいただけないでしょうか。
(事務局)設置者に委員皆様のご指摘を伝えたところ、荷さばき施設の運用変更後の図面及び荷さばき計画が提出されました。具体的には、荷さばき施設No.3の周辺にゼブラゾーンを設けて、ゾーンを明確に分けること、駐車場No.1の中央の駐車マスを減ずることで、荷さばき車両の回しを安全に行える通路幅を確保すること、また、騒音対策として、荷さばき施設No.1で午前4時から6時まで作業することとしている5台の荷さばき車両すべてについて、近隣に住居のない荷さばき施設No.2に場所を移して行うこととしました。また、荷さばき施設No.1の騒音について、設置者に確認したところ、次のとおり回答がありました。「夜間の荷さばき作業について、アイドリングストップの徹底や、作業音の抑制の徹底はこの店舗で既に行っており、騒音予測は現行の運用を基に設定しております。例えば、荷さばき車両が停止してすぐにエンジンを切り、エンジンを始動してすぐに発車する、夜間は後進ブザーを切る、リフト昇降回数を必要最低限とするなど、可能な限りの対策をした中での騒音予測となっておりますが、それでも荷さばき施設No.1では規制基準値を超過しています。しかしながら、4時台から5時台の搬入物は、魚や野菜などの生鮮食品となり、開店時間前に各店舗を搬入車両が回って搬入作業を行う必要があるため、搬入時間の変更は難しい状況にありますので、ご指摘を踏まえて、周辺環境への配慮として、夜間の荷さばき場所そのものを変更することで対応いたします。」とのことです。
(伊藤委員)荷さばき施設No.3について、来客用駐車場の出入口付近に設置されていること、駐車場利用可能時間帯に8台の荷さばき車両が入出庫することから、来客車両と荷さばき車両の交錯により、安全性が危惧されるため、位置の変更が望ましいと思われます。
(事務局)ご意見について設置者に伝え、回答があり次第報告いたします。
(伊藤委員)騒音について、荷さばき施設の運用変更に伴い、騒音予測の資料は提出されるのでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、荷さばき施設の運用変更後の騒音の再予測を行った資料が提出されました。等価騒音レベルの予測結果は、荷さばき施設の運用変更後も、予測値が基準値以内に収まっております。夜間、午後11時から午前6時に発生する騒音ごとの予測結果について、夜間に荷さばき施設No.1で発生する騒音はなくなり、荷さばき施設No.2で新たに騒音が発生することとなったため、再予測を行った結果、店舗敷地境界では予測値が基準値を超過しています。予測値が基準値を超過している地点は、図11の荷さばき施設No.2付近のr1となります。そこで、道路対面の敷地境界となるr2で再予測を行った結果、こちらも予測値が基準値を超過していますが、店舗東側は工場、事業所のみが立地しており、直近の住居が立地する店舗北側のr3ではすべての予測値が基準値以内に収まっています。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、この案件については、継続審議とします。
商業流通課にて保管
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