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更新日:2024年9月30日
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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。
様式3
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
令和5年5月25日(木曜日)14時から15時40分まで
波止場会館 中会議室
(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、清水真人
令和5年7月25日(火曜日)
商業流通課流通企画グループ 久米
電話番号 045-210-5605
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議事録
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況及び欠席委員意見を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井副会長)各入口から入庫する際に車が滞留することが問題であると様々なご指摘やご提案があったと思いますが、それを踏まえたうえで設置者が改善を行い、十分な対策になっていると理解してよいでしょうか。
(事務局)設置者は看板で誘導案内を行うことや、チラシの配布で来退店経路を事前に周知することで、公道に滞留が起こらないよう注意喚起することなどの対策を行うこととしました。
(碓井副会長)横断歩道が設置できないとのことですが、隔地駐車場から歩行者が通行する際、危険が生じることへの指摘がありました。それに対する対策として、交通整理員を配置することや、柵を設置することで、歩行者へ危険が及ばないよう、十分に対策をとっていると理解してよいでしょうか。
(事務局)店舗敷地と隔地駐車場の間には、店舗のために横断歩道を設置できないと交通管理者と協議が行われたため、設置者は看板を設置することや、各入口にいる交通整理員が来客車両と歩行者が交錯しないように誘導案内を行い、車両と歩行者の双方に対策を行うこととしました。
(碓井副会長)交通管理者と協議が行われ、横断歩道を設置できないとされたとのことですが、店舗と隔地駐車場を横断する交通量や来客者数が、横断歩道を設置するほどでもないと交通管理者が認識しているということでしょうか。
(事務局)この店舗の用に供するための横断歩道を設置できないと回答があったと設置者から伺っています。
(碓井副会長)危険が伴う場合には横断歩道を設置することもやむを得ないのではないかと考えますが、それほどの交通量が予想されないと交通管理者が認識しているということでしょうか。
(事務局)この店舗の規模に対して、交通量や来客者数が横断歩道を必要とするほどでもないとの判断と思われます。
(清水委員)店舗と隔地駐車場の間の道路は、北側に行くと幅員が9メートルから4メートルになりますが、現状がこの幅員になっているのでしょうか。それとも、店舗を造ることによってこの幅員になったのでしょうか。
(事務局)店舗の建設にともない、無信号交差点からの狭い道路を、店舗の隔地駐車場の位置までは幅員を9メートルに拡幅することになりました。
(清水委員)9メートルの幅員があると歩道が左右にあると思いますが、歩道があると歩行者が通行してよいと認識します。自由に横断してしまう人もいると思いますが、歩行者への危険が伴うので、歩道をなくし、視覚的に歩行者動線まで誘導することで、歩行者を通らせるやり方もあるかと考えます。奥の民家へ向かう歩行者は少ないと思うので、歩道をなくし、設置者の想定する歩行者動線を通らせるなどはどうでしょうか。
(事務局)店舗の建設に伴い道路が拡張されていますが、そこまでの想定をしていないと考えます。
(清水委員)機械的に開発を行うのではなく、その店舗や地域の事情にあわせて開発を行い、歩行者を通行させたくないので、歩道を作らないことが許されるのであれば、隔地駐車場の駐輪場より北側だけに歩道を作る方がよいと考えました。また、駐車場の収容台数が減ってしまうのかもしれませんが、駐輪場を店舗敷地側のみに配置した方が、歩行者が横断することがなく、安全性が保たれるのでよいと考えます。
(事務局)隔地駐車場の駐輪場2の場所から、歩行者が道路を横断してしまう危険があり、設置者は、それ避けるため看板と柵を設置することとしています。道路は9メートルの幅員があり、白線により歩道と車道を分離していますが、来退店車両が対面通行するため、車の出入りが北側からのみとなる位置に歩行者動線を設定しています。おそらく、開発協議の中で開発事業者に土地の寄付や道路を築造して道路管理者に移管する流れになっていたことが想定されます。駐輪場2からはかなり大回りして道路を横断することになるので、現実的には難しいかもしれませんが、歩行者動線まで行くためには歩道も必要であると考えます。
(清水委員)図面3ページにおいて、無信号交差点の位置からスロープと記載されていますが、新幹線の線路に向かう道でよいでしょうか。
(事務局)ご認識のとおり、新幹線の線路に入るための管理通路となっているため、一般の車両は入ることができません。
(伊藤委員)調査地点2の北側流入に右折レーンがありません。おそらく、新幹線の橋脚の関係で右折レーンをとれなかったと思われますが、国道は交通量も多く、スピードを出している車両も多い道路なので、右折レーンがないところで右折車両が止まっていると危険を伴います。本来、開発に伴い、右折レーン設置までできればよかったと考えます。設置者と交通管理者で十分協議していると思いますが、調査地点2の状況は懸念事項です。
(事務局)設置者に伝え、開店後の状況について注視するよう依頼します。
(清水委員)調査地点2から新幹線の高架下までは何メートルくらいあるでしょうか。
(碓井副会長)図面3ページを見ると30メートルくらいと見受けられます。
(清水委員)調査地点2への東側流入がピーク時間で7台増加するくらいなので、高架下まで車両が並んでしまうことはあまりないと思われます。
(事務局)交通量調査ではそのような結果となっていますが、設置者からは、開店後の状況を見て、来退店車両が滞留して渋滞が発生する場合は、交通管理者と協議すると回答を得ています。
(清水委員)図面1ページで調査地点3の付近に工業団地がありますが、どのような工場があるのでしょうか。
(事務局)図面上では、キヤノンや日産と記載があります。
(清水委員)店舗への大きな影響はないと思われますが、工業団地に入るトラックの動線はどのようになっているのでしょうか。
(事務局)交通量調査によると、大型車両は調査地点3の北側からの流入が多く、また、工場側から出てくる東側からの流入の車両も多くなっています。休日の大型車混入率は終日一桁台で、平日は一番高い時間の11時台で約28パーセントです。
(清水委員)店舗の来客は休日の方が多いと思うので、それほど影響はないと思われます。
(貴村会長)調査地点3は工場があり大型車両が走行していることを前提にして計算を行っているのでしょうか。
(事務局)ご認識のとおりです。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。
事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況及び欠席委員意見を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井副会長)図面3ページの荷さばき施設の付近には壁が設置されるということでよいでしょうか。壁がないとすると私道から誤って通行人が進入してしまうことが考えられます。従業員が安全確保すると書かれているのですが、壁がないとすると注意すべきではないかと思いました。
(伊藤委員)碓井副会長のご質問に関連して、図面3ページの敷地境界を見ますと、コンクリートブロック積みを何段か設置して、その上にメッシュフェンスを設置する図面になっていますので、敷地境界には壁が設置されると理解したのですが、場所によって設置されるものが違うので、隣地の住民の方と協議して、こうした図面の記載になっているということでよいでしょうか。あと、東側の民家がある側はメッシュフェンスになっているのですが、よくコンビニなどでは遮音壁のようなものになっているものですから、騒音の関係でメッシュフェンスでも大丈夫なのかと懸念を持ちました。隣地の住民の方と協議の上、そうしているということであれば構いません。それと、駐車場内が前向き駐車なのかどうかも気になりました。
(大内委員)図面9ページの等価騒音予測地点Fの騒音予測の際に、メッシュフェンスとして予測していてクリアしていれば問題ないと考えます。
(事務局)等価騒音予測地点Fの騒音予測は、遮音効果のある壁はないものとして予測し、予測結果は基準値内となっています。隣地の方との協議については、設置者に確認します。
(大内委員)実際に運用して、足りないことがあれば対応をしていただきたいと思います。
(事務局)承知しました。設置者に伝えます。
(貴村会長)前向き駐車のご提案がありましたが、設置者の考えはありますでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(碓井副会長)前の審議案件もクリエイトエス・ディーですが、店舗の名称がこの審議案件ではカタカナで、前の審議案件はローマ字ですが、間違いではないということでよいでしょうか。
(事務局)店舗の名称は、立地法の届出書に設置者が記載したとおりの名称ですので、間違いではないです。
(大内委員)駐車場の件で、駐車台数は78台までは入れるということでしょうか。騒音予測は何台で計算しているのか確認させてください。
(事務局)店舗の来客用として78台分の駐車マスがあります。騒音予測は、立地法指針の計算式で算出した1日あたりの来台数で計算しています。
(大内委員)騒音源の位置はどこでしょうか。
(事務局)図面9ページの駐車場内に緑色で車両の騒音源を示しています。
(碓井副会長)図面3の駐車場のマスについて、荷さばき施設に近接する駐車マスがあるのですが、余裕があるのであれば、ここに駐車マスを設置する必要がないのではないかと思います。来客が駐車できないようにする配慮があった方がより安全性が高まるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
(事務局)立地法の必要駐車台数は53台ですが、設置者に確認したところ、町との協議で78台分の駐車場を設置することになったと報告がありました。
(大内委員)民家に接した部分にできるだけ駐車しないようにする運用を考えていただいた方がよいかと思います。
(碓井副会長)荷さばき施設に近接する駐車マスもできるだけ駐車しないようにする運用が望ましいのではないかと思います。
(事務局)設置者には、来客車両の駐車状況を見ながら、荷さばき施設や民家に近接する駐車マスに来客が駐車するのを避ける運用を求めたいと思います。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、確認事項について、事務局から確認していただけますか。
(事務局)隣地の住民の方とのフェンス設置の協議状況、駐車場の前向き駐車の運用、荷さばき施設や民家に近接する駐車マスについて駐車状況に応じた駐車場の運用方法があるかを設置者に確認し、次回の審議会で報告します。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)これらの事項は審議というより確認ということでよろしいですね。
(各委員)(異議なし)
(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。
商業流通課にて保管
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