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更新日:2024年12月2日
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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。
様式3
神奈川県大規模小売店舗立地審議会
令和5年11月21日(火曜日)10時から11時40分まで
シルクセンター地下1階 大会議室
(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子
未定
商業流通課流通企画グループ 久米
電話番号 045-210-5605
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議事録
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(碓井副会長)通学路に設定されている道路を設定した来退店経路の抜け道とされてしまうのではないかという確認事項に関連して、一部は幅員が狭く車両が通行できないとのことでしたが、車両が途中まで進入できるということでしょうか。
(事務局)ご認識のとおり、住宅がある部分には車両が進入できます。
(碓井副会長)途中まで車が進入し、袋小路に入って車が動けなくなり、滞留することはないのでしょうか。
(事務局)現地を確認したところ、住宅付近の道路には進入できる幅員がありますが、いわゆる生活道路に見受けられたので、周辺状況を知っている方はわざわざ通り抜けようとしないという印象を受けました。設置者からは開店時等に来退店経路の周知を徹底するとの報告を受けています。
(貴村会長)他に意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)本件は、前回審議会において実質審議を終了しており、住民等からの意見期限を待って結審することとしていましたが、期限内に住民等からの意見書の提出はありませんでした。何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。
事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。
(碓井副会長)住民等の意見について、設置者が虚偽答弁をしたということを公表するとありますが、県として設置者の答弁は虚偽であったということを公表するという解釈でよいでしょうか。
(事務局)設置者の答弁が虚偽であったということを公表するわけではありません。
(碓井副会長)もし、答弁が虚偽であるのであれば、訂正することが望ましいと考えますが、そういった対応は行われるのでしょうか。
(事務局)意見を提出した住民等は、設置者の説明で、道路構造令で歩道の滞留部分の面積等が決まると認識しましたが、市の担当者に聞いた説明と違ったことから意見書を提出したと考えられます。この住民等の意見に対して、設置者に回答を求めたところ、道路の設計にあたっては道路構造令の基準に従って決まるため、滞留スペースが確保されている前提と思われる、と説明会で回答したとのことでした。両者の認識が異なるため、虚偽かどうかの判断は難しいと考えます。
(碓井副会長)これに対して、どのように対応するのでしょうか。
(事務局)事務局としては、意見が提出されたということをお伝えし、審議会では、この意見を踏まえて審議会の意見を述べるかどうかを審議いただきます。なお、意見を述べた住民等に対して、回答する手続は法律上ありませんので、県として意見を提出した住民等に対して対応をすることは基本的にありません。
(碓井副会長)この件における虚偽かどうかの判断は、審議の範囲外であると考えました。
(貴村会長)住民等の意見は、歩行者や自転車の滞留の恐れがあるため、歩道の滞留スペースが足りるのか、というような問題提起にも思えますが、それについてはいかがでしょうか。
(事務局)住民等の意見で指摘されている市道1は既存の道路は2車線でしたが、店舗の新設により3車線となります。それに伴い、歩道の面積が少なくなると考えられます。この歩道は公道であり、設置者が道路の構造を変える対応をすることは難しいと考えられます。ただ、設置者の回答にあるとおり、開業後に歩道部分に来客が滞留する場合は適切に誘導する、とありますので、事務局でも改めて対応を求めたいと思います。
(清水委員)虚偽答弁という言い方は、かなり強い表現ですが、このまま公表されるのでしょうか。
(事務局)本件については、説明会での答弁が虚偽かどうかを判断できないと考えられます。住民等からの意見はその概要が公告され、意見が縦覧されます。また、歩道の構造については立地法の指針が設置者に求める合理的な配慮の範囲外であると考えられます。
(大熊委員)審議会では虚偽であったかどうかは判断せず、審議の対象の外であるということを示すことがよいと考えます。
(田中委員)虚偽答弁にあたるか疑問に思います。住民等から意見が提出されたので、これに対する審議会の対応としては審議の対象ではない、という見解を示すべきだと考えます。
(貴村会長)この意見については、審議の対象ではないとして、整理したいと思いますが、いかがでしょうか。
(各委員)(異議なし)
(碓井副会長)確認事項の1について、設置者の回答によりますと、シャトルバスの運用は難しいということです。来客車両の総量を減らすことが重要であるため、シャトルバスの運用や路線バスの利用促進以外に自動車分担率を減らす対策はないでしょうか。
(大内委員)改めて小売業者の業種を確認させてください。
(事務局)ホームセンター、スーパーマーケット、家電量販店です。
(大内委員)シャトルバスだと大きい荷物を持ち帰れません。宅配サービスを行うなど、荷物の持ち帰りについても考慮して対策を検討するべきではないでしょうか。
(碓井副会長)確かに、家電量販店などは車での来客が多く、シャトルバスの運営は非現実的かと思いました。だからといって、シャトルバスの効果がないというわけではなく、店舗がどういう対策であれば効果的なのかを考える必要があると思いました。
(田中委員)道路が混雑するのは、同じ時間帯に来客車両が集中することが原因なので、時間帯を分散して来店してもらうとよいと思います。各所に配置する誘導員からの道路の混雑情報や、混雑した時間帯は避けて来店するようホームページやSNSなどで発信することは可能でしょうか。
(事務局)設置者からは、混雑時間帯の情報発信をするとの報告がありました。
(田中委員)また、交差点予測で歩行者や自転車の横断を考慮していないと考えられます。開店後の歩行者等の横断量の増加を踏まえて交差点の予測は行われているのでしょうか。次に、右折滞留長が不足する交差点Cの北側流入について、開業時等に混雑が生じる場合は、西側エリアが混雑していない前提で、3から7方面の一部の車両を西側エリアに迂回誘導するとのことですが、西側エリアが混雑している場合はどのように対応するのでしょうか。さらに、県警からの意見で、開業後、交通の安全と円滑に問題が生じた際は、西側出入口を閉鎖することを含めて、追加の安全対策を継続検討することとあり、設置者は、安全対策を行った上で閉鎖せずに運用するという回答でしたが、この回答について審議会で話し合うべきと考えます。
(事務局)届出書の交差点予測においては、歩行者の横断を考慮せず予測しています。西側エリアが混雑している場合の対応については設置者に確認します。
(清水委員)南側のマンションは何戸でしょうか。
(事務局)425戸です。交通予測では、マンションの住民による交通量の増加を考慮しています。
(貴村会長)歩行者の横断を考慮して交差点の再予測をすることは可能でしょうか。
(事務局)設置者に依頼します。
(田中委員)歩行者数については、方面ルート別に来客数が想定できると思います。
(碓井副会長)しっかりと予測した結果を見せていただくことで、予測の確実性が高まると思います。
(清水委員)交差点のみでなく、入口も歩行者の横断で入庫処理能力が下がると考えます。入口についても歩行者が横断することを考慮して予測ができないでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(碓井副会長)入口マル1と出口マル1を閉じた場合と閉じない場合でシミュレーションを行い、総合的にどちらが望ましいのか比較することは可能でしょうか。
(事務局)確認事項3に記載したとおり、入口マル1と出口マル1を閉鎖した場合は交差点Fと交差点Mの処理が難しくなるとの報告が設置者からありました。入口マル1と出口マル1を設置した場合は、資料の交差点予測のとおりです。
(清水委員)交差点Bと交差点Cの滞留長の不足については、入口マル1を開いた場合と閉じる場合で、結論は変わるのでしょうか。
(事務局)滞留長が不足する交差点Cの北側流入と交差点Bの南側流入は、入口マル1と出口マル1を閉鎖した場合でも来退店車両数に影響しないため、結論は変わらないと考えられます。
(清水委員)入口マル1と出口マル1を閉鎖した場合の周辺交通に影響することが審議会で確認できたため、入口マル1と出口マル1を設置した場合で、歩行者を考慮して再予測を依頼するのはいかがでしょうか。
(事務局)承知しました。
(大熊委員)これまで、主に交差点の混雑や駐車場の出入口などについて審議してきましたが、この計画が実施されることで、設置者としてどのようにこの地域に貢献できるのか、また、どのような将来像を想定しているのかといった視点はいかがでしょうか。
(事務局)設置者に確認します。
(貴村会長)入口マル1出口マル1の閉鎖を求めるべきかどうか、ご意見はいかがでしょうか。
(田中委員)県警の意見の中で、「開業後、交通の安全と円滑に問題が生じた際は、西側出入口を閉鎖することを含めて、追加の安全対策を継続検討すること」という要望があるため、一定の対応を審議会として設置者に求めるべきと考えますが、交通管理者として県警が閉鎖を求める意見でないのであれば、閉鎖を求めなくてよいと考えます。
(貴村会長)設置者から閉鎖しないと考える理由や閉鎖しない場合の安全対策について回答が得られていますが、歩行者等を考慮した再予測以外に、さらに設置者に回答を求めるべき事項はありますか。
(清水委員)さらなる回答は必要ないと考えます。
(碓井副会長)私も検討しなくてよいと考えます。
(貴村会長)それでは、入口マル1出口マル1を閉鎖しない理由や閉鎖しない場合の安全対策について、歩行者等を考慮した再予測以外に、設置者にさらなる回答や資料の提出を求めることはしないこととします。
(貴村会長)確認事項が残っており、確認事項をもとに審議の必要があるため、継続審議とさせていただいてよろしいでしょうか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)では、この案件については、継続審議としたいと思います。
商業流通課にて保管
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