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更新日:2024年12月2日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和5年度第6回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和6年3月14日(木曜日)10時から11時まで

開催場所

シルクセンター地下1階 大会議室

出席者

(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、大内孝子、大熊美音子、木村洋、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

未定

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 大嶽
電話番号 045-210-5605
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)神中藤沢橋用地賃貸事業計画に係る新設届出について

事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。

(貴村会長)審議事項について、何か意見はありますか。

(碓井副会長)清水委員から来客車両が設定した来店経路ではなく近道となる経路で来店することについてご意見がありましたが、県道を東進した来店車両が出入口の手前で右折して店舗を周回して左折入庫する可能性がありますが、いかがでしょうか。

(事務局)交通規制上は右折できますが、店舗の西側に進入禁止の案内看板を設置し対策をします。

(貴村会長)碓井副会長の質問に関連して、店舗の北側にも進入禁止の看板がありますが、これは何を想定して設置されているのでしょうか。

(事務局)設置者に確認します。

(清水委員)駐車場の出入口付近の道路の中央にポストコーンの設置があり、右折入庫はできないので、右折入庫禁止の看板はいらないのではないでしょうか。また、店舗の出入口が1箇所しかないため、歩行者が北側から来た時に、出入口で来客車両と交錯します。オープン時には交通整理員を適宜配置するとなっていますが、人が多くなる土日などオープン時以外の設置は考えていないのでしょうか。

(事務局)設置者に確認します。

(木村委員)2階の駐車場で、来客車両が満車時に転回して出ていくことが珍しいと思いましたが、2階の駐車場に入る手前に満空の案内表示はありますか。

(事務局)図面4ページのスロープ付近に階別満空表示灯の設置があります。

(大熊委員)店舗の出入口付近について、特に子供は思わぬところにいたりしますので、車が進入する際、付近に人がいることが見えやすいような工夫はされているのでしょうか。

(事務局)店舗の出入口付近の構造についてでしょうか。

(大熊委員)そうですね。車両と歩行者の動線がきちんと区別されていて、特に子供が車の動線側に出てくるようなことはないでしょうか。

(貴村会長)歩行者の通り道であることがわかりやすく表示されているのかということですか。

(大熊委員)大人だったら大丈夫だと思うのですが、通学路ということもありますので確認したいと思います。

(事務局)歩行者の出入口は駐車場の出入口とは別で図面の赤い線で示されていますが、駐車場のスロープと歩行者通路との境界がどうなっているかを設置者に確認します。

(清水委員)店舗南側のクリニックの前付近のフェンスが途切れているように見えますが、来客する歩行者はここからも入れるのでしょうか。

(事務局)設置者に確認します。

(清水委員)荷さばき施設1について、青いところが待機スペースかと思いますが、この青い待機スペースの下側は通路なのでしょうか。

(事務局)ご認識のとおりです。

(清水委員)荷さばき車両はどこですれ違うのでしょうか。

(事務局)青い待機スペースに停車していた荷さばき車両が紫色の矢印のとおり進み、その後に荷さばき施設の車両が出庫します。

(木村委員)この計画地は、以前何だったのでしょうか。

(事務局)計画地はしばらくの間は、更地でした。

(清水委員)移動販売車は導入予定でしょうか。また、配達サービスの受入れ予定はありますか。

(事務局)移動販売車及び配達サービスの受入れ予定は、現状ありません。

(碓井副会長)ハト小屋はどういう意味でしょうか。

(事務局)設備機器などを入れるスペースを建築用語でハト小屋といいます。

(田中委員)資料の9ページで来退店経路の表について、A方面の退店時に交差点Aで右折が必要なのではないのでしょうか。

(事務局)田中委員のご指摘のとおり、A方面の退店時に交差点Aで右折します。申し訳ございません、修正させていただきます。

(薬袋委員)店舗周辺の道路が細いので、来店車両が進入しないか懸念しています。特に、来客車両の右折退店を認めていないことが、周辺の道路に悪い影響を生まないのか気になります。

(事務局)交通規制上は、来退店経路として設定していない道路を走行することは可能ですが、設置者には、店舗を立地するにあたって、交通管理者と協議して、来退店経路を設定し、設定した経路で来店していただくために、必要な対策を行っていただく、ということになります。今回であれば、計画地の周りの道路に入り込まないよう、看板を設置することや、チラシなどに来退店経路を示すという対応になります。もし、開店後に住宅地を経由して来店する車が多いといった問題が生じた場合は、交通管理者と協議するよう伝えます。

(薬袋委員)ありがとうございます。周辺道路に大きな道路が少なく、かなり大回りをしないといけないことが、気になりました。周りの道路は、歩道も取れず、また外側線すら引けないような細い道路ですので、そこに、来客車両が進入することで交通事故につながる懸念があります。今までの運用上は、仕方ないのかもしれませんが、計画の段階で右折退店を認めることや、右折入庫しやすいような計画案も検討するべきではないかと思います。感想的なことを申し上げると、建物の計画の段階で配慮を求めるようなコメントができるとよいと思います。特に計画地北側の集合住宅に対して、基準は満たされているのでしょうが、周辺道路を悪化させる懸念があります。また、説明資料について、計画地周辺に緩やかな傾斜がある場所なので、現在の図面だと、自分の家にどういう影響があるのかということがわかりにくいと思います。設置者に依頼して、周辺道路との関係性を表した断面図や立面図を示してもらえるとよい運用になるのではないかと思います。

(事務局)委員ご指摘のとおり、更地だった場所への出店になり、立地法上の基準は満たしていますが、環境が大きく変わる可能性がありますので、周辺の方のご意見や状況の変化には十分注意するように、設置者に事務局から伝えます。また、資料につきまして、事務局で検討させていただければと思います。

(貴村会長)他に意見はありますか。

(各委員)(意見なし)

(貴村会長)それでは、確認事項について事務局から改めて説明をお願いします。

(事務局)1点目は、店舗北側の進入禁止の案内看板は何を想定して設置しているのか、2点目は、交通整理員のオープン時以外の運用について、3点目は、店舗と敷地境界の間や敷地内の歩行者の安全確認について、4点目は、店舗南側のフェンスの間から来客する歩行者が進入できるのかです。以上、4点について、次回の審議会で報告します。

(貴村会長)確認事項が残っておりますが、実質的な審議は今回で終了とさせていただいてよろしいでしょうか。

(各委員)(意見なし)

(貴村会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。

 

会議資料

商業流通課にて保管

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