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更新日:2024年11月13日

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ヤミ金融に注意して!(ヤミ金融被害防止情報)

貸金業登録がない違法業者からのヤミ金融被害防止

貸金業登録制度

貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づき登録を受けなければなりません。また、登録は3年ごとにその更新を受けなければ、効力を失います。(貸金業法第3条)

なお、貸金業法の規定により登録を取り消され、取消し日から5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受け、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などについては登録を受けることはできません。(貸金業法第6条)

【貸金業登録手続き】

貸金業の新規登録手続きにおける貸金業の定義や、登録申請の方法、登録拒否等について説明をしています。

 貸金業の登録手続き(トップページ)

【貸金業法】

 貸金業法条文

【貸金業登録申請(新規・更新)手続きの手引き】

貸金業登録申請(新規・更新)、変更の届出、廃業等の届出、開始等の届出、登録換えの概要について説明しています。

貸金業登録申請(新規・更新)等をお考えの方は、ダウンロードしてご利用ください。

 貸金業登録申請(新規・更新)手続きの手引き(PDF:819KB)

【社内規則に係るチェック項目一覧】

貸金業登録申請(新規・更新)の際に、登録申請書とともに提出いただく貸金業の業務に関する社内規則の作成にあたっては、「社内規則に係るチェック項目一覧」(以下、「チェック項目一覧」といいます。)をダウンロードして、社内規則の内容が、金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」の条文等の内容を踏まえたものになっているか確認いただくとともに、完成させた「チェック項目一覧」を社内規則とあわせて提出してください。

 社内規則に係るチェック項目一覧(エクセル:41KB)

貸金業登録申請手数料の電子納付についてのお知らせ

令和5年度(令和5年4月1日)から貸金業登録申請手数料の電子納付が始まりました。

新規登録申請及び更新登録申請を行う場合の申請手数料については、電子納付による方法に変更となりました。

新規登録申請及び更新登録申請にあたっては、あらかじめ日本貸金業協会神奈川県支部と調整の上、登録申請してください。

※県収入証紙については、日本貸金業協会神奈川県支部においては令和7年3月末で販売を終了します。なお、未使用の県収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。(これを過ぎると使用できませんのでご注意ください。)

 

【日本貸金業協会神奈川県支部】

 住所 〒231-0021 横浜市中区日本大通7番地 合人社横浜日本大通7 8階

 電話 045-227-9518

 FAX 045-641-0516

 

ご利用いただけます電子納付方法は、e-KANAGAWA神奈川県電子申請システムで利用可能な、

1 クレジットカード

2 インターネットバンキング(Pay-easy(ペイジー))

のいずれかの方法により納付いただけます。

 

登録申請手数料をe-KANAGAWA神奈川県電子申請システムで電子納付する際の操作手順につきましては、

 e-kanagawa電子申請/電子納付

を参照いただき、電子納付くださるようお願いいたします。

 

令和5年度以降の貸金業登録申請(新規・更新)の登録申請及び電子納付のスキームは、以下のリンクからPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

 令和5年度以降の貸金業登録申請(新規・更新)の登録申請及び電子納付のスキーム(PDF:130KB)

 

登録申請にあたっては、次のリンクのe-KANAGAWA神奈川県電子申請システムから申請してください。

 e-KANAGAWA神奈川県電子申請システム

e-KANAGAWA神奈川県電子申請システム画面中の検索キーワードに「貸金業」と入力いただき「貸金業登録申請(新規・更新)」から申請いただけます。

登録申請は、あらかじめ日本貸金業協会神奈川県支部と調整の上、e-KANAGAWA神奈川県電子申請システムにログインした後に行ってください。

ヤミ金融は犯罪です

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく国や県の登録を受けていない貸金業者等のことです。

ヤミ金融からお金を借りると、法外な利息を要求されたり、個人情報が悪用されるなどさらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

ヤミ金融から借りるのは絶対にやめましょう。少しでも不審に思ったときは、国や県の管轄部署にお問い合わせください。

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【問合せ】

 神奈川県産業労働局中小企業部金融課 [電話] 045(210)5690

 財務省関東財務局横浜財務事務所理財課 [電話] 045(285)0981

 神奈川県警察悪質商法110番 [電話] 045(651)1194

簡単にお金を貸してくれるその業者「ヤミ金融」では・・・

ヤミ金融とは、貸金業法に基づく貸金業の登録を行わずに営業したり、法外な利息を要求したり、違法な取り立て行為を行っている業者です。

県では、借入前の情報収集や業者登録の確認方法、ヤミ金融の巧みな勧誘方法や、ヤミ金融にかかわってしまった場合の相談窓口などをまとめて整理したチラシを作成し、ヤミ金融被害の防止を図っています。

【チラシのダウンロード】

 簡単にお金を貸してくれるその業者「ヤミ金融」では・・・(A4判 両面)(PDF:685KB)

ヤミ金融被害未然防止チラシ画像

貸金業・ヤミ金融・多重債務等に関する相談窓口のご案内(令和6年5月現在)

1 問い合わせは、無料です。
2 相談内容や相談方法等の詳細は各相談窓口にお問い合わせください。
3 相談する前に、業者情報、借入・返済・取立の状況がわかる資料などをまとめておいてください。

「貸金業者」とは、貸金業法に基づいて貸金業の登録(3年ごとに更新)をした業者です。
営業所が1つの都道府県にのみある業者は、その都道府県知事の登録が必要です。
【登録番号の例】 神奈川県知事(1)第0××××号 ※(1)とは、登録して3年未満であることを示します。
営業所が2つ以上の都道府県にある業者は、本店を管轄する財務局長の登録が必要です。
【登録番号の例】 関東財務局長(11)第0××××号 ※(11)とは、登録を10回更新したことを示します。
「ヤミ金融」とは、無登録で貸金業を営む者や、登録業者でも違法な高金利で貸付を行う者等をいいます。
※ ヤミ金融の中には、さも登録があるかのように登録番号等を詐称する者がいますので、ご注意ください。

【相談窓口のダウンロード】

 相談窓口(令和6年5月現在)(PDF:139KB)

リーフレット「ヤミ金融に注意して!」を作成しました

令和4年(2022年)4月1日の改正民法の施行により、成年年齢が引き下げられ、18歳以上の若者は法定代理人(親権者等)の同意がなくても借入れ等の契約ができるようになり、悪質な業者による消費者被害、ヤミ金融被害が懸念されます。

そこで、成年を迎える若者がヤミ金融被害にあわないように今から注意を促していくため、リーフレット「ヤミ金融に注意して!」を作成しました。

ヤミ金融は、思っているより、身近に迫った問題です。ぜひ、次のリンクからダウンロードして、ご覧ください。

【リーフレットのダウンロード】

 「ヤミ金融に注意して!」(令和5年10月 A5判 4ページ)(PDF:2,816KB)

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新成人への過剰借入れ・ヤミ金利用に関する注意喚起(金融庁)

金融庁がYouTube動画を作成し、金融庁チャンネルに公開しております。

次のリンクからご覧いただけます。

新成人への過剰借入れ・ヤミ金融利用に関する注意喚起

※金融庁と株式会社文響社とのコラボレーションによります、「うんこドリル」のキャラクターを活用した注意喚起動画をご視聴いただけます。

ヤミ金融についてさらに深く学びましょう!

ヤミ金融について関心をおもちいただき、さらに深く学ばれることをご希望の場合には、次のリンクの「ヤミ金融情報のページ」をご覧ください。

ヤミ金融に関するより詳細な情報を提供しています。

 ヤミ金融情報

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。