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更新日:2025年3月5日
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貸金業登録がない違法業者からのヤミ金融被害防止
貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づき登録を受けなければなりません。また、登録は3年ごとにその更新を受けなければ、効力を失います。(貸金業法第3条)
なお、貸金業法の規定により登録を取り消され、取消し日から5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受け、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などについては登録を受けることはできません。(貸金業法第6条)
【貸金業法】
ヤミ金融とは、貸金業法に基づく国や県の登録を受けていない貸金業者等のことです。
ヤミ金融からお金を借りると、法外な利息を要求されたり、個人情報が悪用されるなどさらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。
ヤミ金融から借りるのは絶対にやめましょう。少しでも不審に思ったときは、国や県の管轄部署にお問い合わせください。
【問合せ】
神奈川県産業労働局中小企業部金融課 [電話] 045(210)5690
財務省関東財務局横浜財務事務所理財課 [電話] 045(285)0981
神奈川県警察悪質商法110番 [電話] 045(651)1194
ヤミ金融とは、貸金業法に基づく貸金業の登録を行わずに営業したり、法外な利息を要求したり、違法な取り立て行為を行っている業者です。
県では、借入前の情報収集や業者登録の確認方法、ヤミ金融の巧みな勧誘方法や、ヤミ金融にかかわってしまった場合の相談窓口などをまとめて整理したチラシを作成し、ヤミ金融被害の防止を図っています。
【チラシのダウンロード】
簡単にお金を貸してくれるその業者「ヤミ金融」では・・・(A4判 両面)(PDF:685KB)
1 問い合わせは、無料です。
2 相談内容や相談方法等の詳細は各相談窓口にお問い合わせください。
3 相談する前に、業者情報、借入・返済・取立の状況がわかる資料などをまとめておいてください。
「貸金業者」とは、貸金業法に基づいて貸金業の登録(3年ごとに更新)をした業者です。
営業所が1つの都道府県にのみある業者は、その都道府県知事の登録が必要です。
【登録番号の例】 神奈川県知事(1)第0××××号 ※(1)とは、登録して3年未満であることを示します。
営業所が2つ以上の都道府県にある業者は、本店を管轄する財務局長の登録が必要です。
【登録番号の例】 関東財務局長(11)第0××××号 ※(11)とは、登録を10回更新したことを示します。
「ヤミ金融」とは、無登録で貸金業を営む者や、登録業者でも違法な高金利で貸付を行う者等をいいます。
※ ヤミ金融の中には、さも登録があるかのように登録番号等を詐称する者がいますので、ご注意ください。
【相談窓口のダウンロード】
令和4年(2022年)4月1日の改正民法の施行により、成年年齢が引き下げられ、18歳以上の若者は法定代理人(親権者等)の同意がなくても借入れ等の契約ができるようになり、悪質な業者による消費者被害、ヤミ金融被害が懸念されます。
そこで、成年を迎える若者がヤミ金融被害にあわないように今から注意を促していくため、リーフレット「ヤミ金融に注意して!」を作成しました。
ヤミ金融は、思っているより、身近に迫った問題です。ぜひ、次のリンクからダウンロードして、ご覧ください。
【リーフレットのダウンロード】
「ヤミ金融に注意して!」(令和7年1月 A5判 4ページ)(PDF:2,748KB)
金融庁がYouTube動画を作成し、金融庁チャンネルに公開しております。
次のリンクからご覧いただけます。
※金融庁と株式会社文響社とのコラボレーションによります、「うんこドリル」のキャラクターを活用した注意喚起動画をご視聴いただけます。
ヤミ金融について関心をおもちいただき、さらに深く学ばれることをご希望の場合には、次のリンクの「ヤミ金融情報のページ」をご覧ください。
ヤミ金融に関するより詳細な情報を提供しています。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。