ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 小田原保健福祉事務所 > 350-1-4F.MHz ODAWARA保福放送局♪ > ODAWARA保福放送局♪第15号(2024年8月1日)
更新日:2024年9月1日
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地域の皆様に知っていただきたいことや、日々の暮らしに役立つ様々な情報等を、小田原保健福祉事務所の職員たちがゆるっとお届けします!
夏休みに家族旅行に来たA君一家。ホテルでチェックインしようとしましたが…
A君「チェックインに3時間もかかっちゃったね」
お父さん「ホテルの従業員さん、クレームの電話に困っていたね。電話の向こうでずっと怒鳴っている声が聞こえていたよ」
お母さん「あんなに怒鳴り続けるなんてひどいね」
A君「カスタマーハラスメントじゃないの?」
???「その通りじゃ!」
A君一家「だれ!?」
衛生博士「わしは衛生博士じゃ。A君の言う通り、最近カスタマーハラスメントが社会的にも問題になってきておる。そうした情勢を受けて、令和5年に法律が改正されたのじゃ!」
A君「何が変わったの?」
衛生博士「カスタマーハラスメントを行う者に対しては、宿泊拒否ができるようになったのじゃ」
お母さん「どんな行為がカスタマーハラスメントになるの?」
衛生博士「不当な割引や過剰なサービスを要求したり、長時間にわたって不当な要求を行う、土下座を求めるような行為を繰り返す場合などじゃな」
お父さん「うーん、でもそう言われると、ちょっとしたお願いもしにくくなっちゃうなぁ」
衛生博士「もちろん、障害への配慮や、正当な範囲内の要求は、宿泊拒否の理由にはならんから、安心するのじゃ」
A君一家「宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせるといいね!」
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。しかし昨今の事情の変化に対応して、令和5年12月13日に改正旅館業法が施行され、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
「ODAWARA保福放送局」という名称は、地域密着の情報を発信するページを、身近なラジオになぞられて名付けたものです。(実際の放送は行っていません。)また、「350-1-4F」は、小田原保健福祉事務所の所在地番を転用したものですので、実在する周波数とは関係ありません。
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