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更新日:2021年6月10日

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食品衛生責任者になるには(食品衛生責任者養成講習会のお知らせ)

食品衛生責任者養成講習会についてのご案内です。

飲食店等の営業を行う場合は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者になるには、調理師、栄養士等【別表】の資格が必要です。

これらの資格をお持ちでない方は、食品衛生協会等が実施する講習会を受講すれば、食品衛生責任者になることができます。

 

神奈川県内の養成講習会情報について

 公益社団法人 神奈川県食品衛生協会

※ 受講受付日と受講日は異なります。

※ 養成講習会は、どこの地域で講習を受講しても食品衛生責任者となることができます。

※ 養成講習会については、各保健福祉事務所内の食品衛生協会へ直接お問い合わせください。

 小田原食品衛生協会

 問合せ先 電話 0465-32-8948

 

【別表】食品衛生責任者になることができる資格(概要)※詳しくはお問い合わせ下さい

調理師

製菓衛生師

栄養士

船舶調理士

と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者

食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者(厚生労働省のページ)

(例)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 など

神奈川県条例に基づくふぐ包丁師(令和3年5月31日以前に資格ふぐ包丁師免許証を取得した者に限る)

都道府県市の食品衛生責任者講習会課程修了者

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このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部食品衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3282から3285

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。