ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > 【重要】NPO法の改正(平成29年4月1日施行)のお知らせ
更新日:2024年1月12日
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改正NPO法のおしらせ
平成30年9月27日に組合等登記令の一部を改正する政令が公布されました。
改正内容は下記の通りです。
設立認証申請及び定款変更認証申請などの縦覧期間を要するお手続きが短縮されます。
事業報告書等を事務所に備え置く期間が、3年間(「翌々事業年度の末日まで」)から、
5年間(「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となります。
毎事業年度終了後の「資産の総額変更登記」(組合等登記令(第3条第3項))義務が廃止されます。
上記義務が廃止される一方で、法人において毎年貸借対照表の公告を行うことが必要となります。
電子公告による方法を定款で定めた場合、電子公告ができなくなった場合の方法として定めることができるのは
1.官報に掲載する方法、2.日刊新聞紙に掲載する方法 のみとなります。
電子公告による方法を定款で定めた場合、電子公告ができなくなった場合の方法として
4.法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法 は選ぶことができません。
役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が、3年間(「翌々事業年度の末日まで」)から、5年間(「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となります。
海外送金を行った場合、200万円以上の送金を含め、役員報酬規程等報告書による事後報告となります。
これまで、役員報酬規程等報告書には、200万円未満の海外送金を記入していただいていましたが、200万円以上の送金を含めて記入することとなります。
【平成29年度4月2日以降に始まる事業年度分から適用されます】
「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」へ変わります。
すでに「仮認定」を受けている法人は、「特例認定」を受けた法人とみなされます。手続は不要です。
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(内線2865から2868)
ファクシミリ 045-312-1166
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