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更新日:2024年11月12日

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ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例と協働の取組

ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例と条例に位置づけられる制度、ボランタリー団体等と県との取組について紹介します。

提供情報


条例を改正しました(平成28年12月27日条例第81号)

従来、特定非営利活動法人、法人格を持たない団体及び個人としていた本条例における「ボランタリー団体等」の範囲に、一般社団法人、一般財団法人を加える改正を行いました。一般社団法人には公益認定を受けた公益社団法人を含み、一般財団法人には公益認定を受けた公益財団法人を含みます。

地域課題がさらに複雑化、多様化する中、こうした課題に一般社団法人や一般財団法人も取り組んでいる現状を踏まえ、「ボランタリー団体等」の範囲を拡大し、これらの法人を加えることとしました。

施行日は、平成29年4月1日です。

(参考)「かながわボランタリー活動推進基金21条例」(ワード:19KB)


条例制定の趣旨(平成22年3月26日条例第1号)

県民ニーズが複雑・多様化する中、地域の様々な課題の解決を図っていくためには、行政だけではなく、県民、ボランタリー団体、企業など、地域で活動する多様な主体が協働して、ともに公共を担う協働型社会づくりが求められています。

こうした中、先進性や専門性、行動力といった特性を持つボランタリー団体等は、地域課題の解決に重要な役割を果たしており、本県では、そうしたボランタリー団体等と協働して事業を実施することで、行政だけでは得られない、大きな成果を挙げてきました。

こうした実績を踏まえ、多様な主体を結びつけるネットワークを持つボランタリー団体等との協働の推進を図ることが、協働型社会づくりに向けて最も効果的であると考え、平成22年3月、「ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を制定しました。

この条例の制定により、ボランタリー団体等と県との協働が地域に定着・浸透していくとともに、ボランタリー団体等を核として、さらに、企業や大学などとの多様な主体がともに公共を担う取組みが進んでいくものと考えています。

特徴

ボランタリー団体等と県との協働に焦点

これまでの本県の「ボランタリー団体等と県との協働」に関する取組みの実績を踏まえ、地域の課題の解決に重要な役割を果たしており、かつ、将来その重要性が増大することが見込まれるとともに、多様な主体が協働して地域の課題を解決する協働型社会の構築に資する「ボランタリー団体等と県との協働」に焦点を当てた条例としました。

協働事業に関する協定の締結等のルール化

ボランタリー団体等と県が、企画立案及び実施の各段階における対等な立場での協議に関する合意など、一定の要件を満たした協働事業を実施するに当たっては、自律した対等な立場で事業を行い、大きな相乗効果を生み出すことができるよう、役割分担等を明確にした協定の締結等のルールをボランタリー団体等及び県双方に義務づけ、自律した対等な関係づくりを一層推進します。

施策の安定的・継続的な推進

「かながわボランタリー活動推進基金21・協働事業負担金」をはじめ、本県がこれまで先進的に取り組んできたボランタリー団体等との協働に関する施策と、その基盤となるボランタリー活動の促進に関する施策を位置づけ、安定的・継続的な推進を図ります。

施行日は、平成22年4月1日です。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。