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更新日:2024年5月23日
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国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、ビジネスに関するメニューを説明します。
国家戦略特区の「ビジネス」分野のメニューを紹介します。
アイコンをクリックしてください。
中小企業信用保険法では、中小企業者等に一般社団法人・一般財団法人が含まれないため、信用保証協会からの信用保証を受けることはできません。
国家戦略特区においては、社会的課題(保険や福祉、医療等)を解決するために活動する一般社団法人・一般財団法人を中小企業者の定義に追加し、融資を可能としました。
本特例を活用するためには、平成29年5月16日付けの中小企業庁による「国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度要綱」に基づき、地方自治体が創設する制度融資の条件を充足する必要があります。申込者は、一般社団法人又は一般財団法人を含みます。 |
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農地法では、投機目的での農地取得など、不耕作につながる取得を排除するため、農地の取得にあたっては規制を設けています。取得しようとする法人が耕作者と認められる場合に限り、認められています(農業生産法人)。
農業法人が経営の多角化や高度化に取り組む場合、経営管理・加工・販売といった、生産部門以外の業務の増大することとなるため、農業に常時従事する要件を緩和することが求められます。
国家戦略特区では、農地法の基本的な理念の範囲内で6次産業化を推進し農業の競争力を増大させるため、区域を限定したうえで、農業生産法人以外の法人であっても、一定の要件を満たせば農地を取得できるよう特例措置を設けています。
現行制度は総務省の「特定実験試験局制度」で、周波数等をあらかじめ公示することにより、短期で免許処理を可能とする制度です。特定実験試験局に使用可能な周波数等は、毎年見直しを行い、告示(7月1日施行)されます。
なお、告示する周波数の使用期間は短期間であり、使用可能期限を過ぎた周波数は新たな告示で再度指定されない限り使えなくなりますので注意が必要です。
くわしくは電波利用ホームページ(総務省)
電波に係る免許発給までの手続きを大幅に短縮する特例です。
特定実験試験局制度では、早いものだと1週間から2週間で免許発給が受けられますが、国家戦略特区の特例では、区域計画において認定された事業については、その手続きをさらに短縮し、即日発給とするものです。
これにより、大学や企業の研究機関などが機器開発等のための電波使用の手続きを短期で終えられることから、迅速な技術開発や製品化が期待されます。
なお、対象となる電波はドローンに限られず、実験試験局の開設が必要なものすべてが対象です。
介護老人福祉施設には、従来型の個室、多床室(4人部屋)、ユニット型個室等の居室類型があります。ユニット型施設の場合、10以下の個室とリビングスペース(共同生活室)を1つのユニットとすることが基準となっています。
国家戦略特区では、介護職員の補助を行う介護ロボット等の実証実験をユニット型施設で実施する際、隣接する2つのユニットのリビングスペースを使うことができます。
外国人の入国および在留は入国管理法により定められています。在留にあたっては、日本における活動の分類ごとに「在留資格」が与えられますが、単純労働ではなく、専門性が認められる者が対象となります。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として、「特定活動」という在留資格が設けられており、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師や介護福祉士候補者などが対象となっています。
家事支援業務については、他の専門的・技術的分野の労働と同等とは言えないため、原則として受け入れを行っていないところですが、国家戦略特区では、女性の社会進出を推進するため、家事一般に外国人人材を充てることができるよう、特例措置が講じられています。
外国人の受け入れにあたっては、受け入れを行う機関(企業等)の実績や法令順守状況、経営状況などの基準への適合が求められるため、管理協議会を設置し体制を組んだうえで受入審査を行うことが求められます。
神奈川県では第三者管理協議会を設置し、受け入れを開始しています。 | |
神奈川県第三者管理協議会事務局ホームページ |
外国人の入国および在留は入国管理法により定められています。クールジャパン人材に該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」と「技能」ですが、専門的・技術的分野の知識・技能を有することが要件とされ、いわゆる「高度専門人材」を対象としています。
クールジャパン産業の海外展開を推進し産業競争力を強化するため、アニメ・ゲーム等のクリエーターや和食料理人材など、クールジャパン外国人材の受入れを促進するための特例です。
この特例は、人材の受け入れにおける判断基準を「母国での資格」や「受賞歴」などと緩和することで、これまでの学歴・実務経験要件以外での在留を認めるものです。
個々の事業主に対し、従業員の一定割合(=法定雇用率2.0%)以上の障がい者の雇用が義務付けられています。
現在、特例子会社(子会社と親会社とで合算)や事業協同組合等(組合と組合員である事業主全体で合算)に対しては、障がい者雇用率算定に関する特例制度があります。
中小企業の障害者雇用の促進を図る観点から、異業種の事業主の参画が期待でき、簡便に設立できる有限責任事業組合(LLP)についても、障がい者雇用率算定の特例制度を設けるものです。
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