ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 広域行政 > 国家戦略特区
更新日:2024年5月15日
ここから本文です。
神奈川県の全県域が指定されている国家戦略特区の情報をお伝えします。
神奈川県からのお知らせ(別ページで開きます)
国家戦略特区とは「産業の国際競争力の強化」「国際的な経済活動の拠点の形成の促進」を目的として指定される特別区域です。
区域内では、その目的の達成のために必要な規制緩和を実施し、事業活動を行うことができます。神奈川県は全県域が指定されています。
実施したい事業が規制緩和の対象であると認められれば、他のエリアではできない事業が実施できます!
規制緩和メニューには、企業・団体などの事業者が事業を実施する際に、規制が緩和されるものと、県・市町村が所管する制度・手続きに特例が認められるものがあります。
民間企業・団体、行政(市町村・県)のいずれも事業実施主体となることができます。
本県は全県が特区指定を受けているので、神奈川県内で事業を実施する場合は規制緩和の対象となります。 | |
既に特区法により措置されている規制緩和の適用を提案することができます。 | |
規制緩和メニューに無い場合でも、その事業を実施するにあたって必要な規制緩和を国に対し提案することができます。 |
企業・団体において新規事業や事業拡張などの計画がある際には、既存の特区メニューに、その事業の実施にあたって適用される規制緩和措置や税制優遇措置があるか、その要件を満たし特例や優遇を受けられるかを確認します。
また、既存の規制緩和措置がない場合は、国に対し新たな規制緩和を提案することができます。
事業を実施する際に適用される規制緩和措置は、その事業を実施するうえで必要となるすべての手続きを省略するものではありません。 | |
事業実施にあたり措置されている手続き以外に必要な手続きがある場合は、現行法に則り、手続きを行う必要があります。 | |
特区メニューを活用する際、県・市町村において制度そのものを新たに作る必要があるものもあります。
実施したい事業の構想や事業計画をもとにご相談いただき、使えるメニューの有無や必要となる手続きを確認しながら進めていくことになります。
社会課題や地域課題の解決に向けた行政施策を実施するにあたり、特区を活用することができる場合があります。
既存メニューの中で自治体が実施主体となるものについては、提案自治体の要望に基づいて措置されたものであるため、同様の課題を抱える場合は、メニューが活用できます。
また、課題解決のためのメニューがない場合は、新規提案として国に要望することができます。その際、規制の所在を明らかにし、どのように緩和するか、緩和措置を受けた事業が国家特区の目的に合致するか、規制緩和によりどのような効果がもたらされるかについて検討を進めながら、提案に結び付けていくことになります。
本県では、女性の社会進出や待機児童の解消のため、新たに「地域限定保育士」制度を提案し、実現させました。また、横浜市では保育所の空き不足への対応のため、都市公園法の特例を活用し、都市公園保育所を開設しました。
国家特区メニューは、事業者の事業に適用されるもの(実施主体は事業者)、事業者の事業に適用するために新たな制度を設けるもの(実施主体は事業者及び行政)、既存制度の改変や新規制度を設けるもの(事業主体は行政)に大きく分類されます。
また、分野でみると、「まちづくり・観光活性」「ビジネス」「医療」「税制優遇」「まちづくり(行政)」「ビジネス支援」「制度・行政サービス」に大きく分類されます。
各ページを見るにはそれぞれのアイコンをクリックしてください。
メニュー一覧を見る | |
メニュー一覧ページが別ページで開きます |
事業者の方向けのメニューを見る |
まちづくり・観光活性 |
ビジネス | 医療 | 税制優遇 |
行政向けのメニューを見る |
まちづくり(行政) | ビジネス支援 | 制度・行政サービス |
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
このページの所管所属は政策局 いのち・未来戦略本部室です。