ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 広域行政 > 国家戦略特区 > 分野別概要 まちづくり(行政)
更新日:2024年5月23日
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国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、行政が実施する、まちづくりに関するメニューを説明します。
国家戦略特区の「まちづくり(行政)」分野のメニューを紹介します。
アイコンをクリックしてください。
自動車を使用して有償で旅客の運送を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
また、自家用自動車は、有償で運送するために使用することはできません。
国家戦略特区では、外国人観光客を増加させ、リピーターを増やしていくため、公共交通が整備されていない地域の観光資源へのアクセスを整備する目的で、自家用自動車を使用するライドシェアの取組みを、特例措置として認めています。
区域計画認定にあたっては、市町村・事業実施主体・一般旅客自動車運送事業者等による協議を行い、域内の旅客の運送に関する役割分担を整理することが求められます。
「道の駅」の設置者は、市町村またはそれに代わる公的な団体とされています。
設置主体を民間事業者に拡大することで、計画段階から民間のノウハウを活用し、民間による運営ができます。
事業実施にあたっては、次の要件があります。
市町村長は「道の駅」の機能維持などに関して民間事業者と協定を結ぶ | |
民間事業者は、道路管理者から道路法第24条に基づく承認を得る | |
市町村長は、道路管理者から、実施主体としてふさわしい旨の推薦を得る |
特区民泊では、旅館業法の特例が適用されフロント設置義務が除外されますが、自治体の条例でフロント設置義務を定めている場合は、条例改正が必要となります。
また、特区民泊を実施するエリアや最低宿泊日数を定める必要があります。
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