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更新日:2024年10月29日
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国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューの税制優遇の説明
国家戦略特区の「税制優遇」分野のメニューを紹介します。
アイコンをクリックしてください。
特区内における法人が一定の事業展開を行うために、設備等を取得等してその事業の用に供した場合、特別償却又は税額控除するものです。
法人 | |
特区内に法人が所在すること | |
主な対象事業 | |
放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業 | |
高度再生医療の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業 | |
手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発等事業等 | |
取得機器等の価格条件 | |
機械・装置…1基あたり2千万円以上 | |
開発研究用器具・備品…1台あたり1千万円以上 | |
建物及びその付属設備…1個あたり1億円以上 | |
国家戦略特区の設備投資減税活用における固有の要件 | |
規制の特例措置を活用するか、又は政府による利子補給金の支給を受けること |
指定金融機関から貸付を受ける場合でも本支援措置の適用が可能でしたが、平成30年度税制改正大綱により、政府による利子補給金の支給を受けることに要件が変更となりました。 |
平成31年4月1日以降に計画認定された事業ついては、利率が変更となりました。
平成31年度 | 特別償却 | 税額控除 |
機械・装置、開発研究用器具 |
45パーセント | 14パーセント |
建物及びその付属施設等 | 23パーセント | 7パーセント |
本支援措置については、神奈川県が支援する再生・細胞医療の産業化拠点であるライフイノベーションセンター内の事業者において活用実績があります。 |
活用要件等の詳細については、詳細ページに記載しています。
特定事業として認定された事業を専ら行う、特区内に本社がある法人の、特定事業による所得の20%を課税所得から控除するものです。
法人 | |
特区内で創業し特区内に本社が所在する法人であること | |
設立から5年未満の法人であること | |
認定区域計画に定められている特定事業を実施する法人であること | |
特区外の事務所では、調査、広告宣伝等の業務(補助的なものに限る。)以外の業務を行わないこと | |
特区外の事務所の従業員の合計がその法人の常勤従業員数の20%以下であること | |
対象となる事業内容 | |
国家戦略特別区域法の規制の特例措置の適用を受けるもので、それが当該事業において重要な役割を果たすもの | |
「医療」、「国際」、「農業」、「一定のIoT等」分野の(施行規則第11条の2第2号に掲げる)事業 |
国家戦略特区において実施する事業が特定事業として認定され、その事業の実施にあたり指定金融機関から融資を受ける際、国が指定金融機関に対し利子相当分を利子補給金として支給するものです。
事業実施者は、指定金融機関と契約を結び、指定金融機関は国に対し利子補給金の支給申請を行うことになります。
「特区版エンジェル税制」の情報を掲載しています。 | |
資金調達後に認定する中小企業庁のエンジェル税制とは異なります。ご注意ください。 |
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「特区版エンジェル税制」では、資金調達の対象となる事業が国家戦略特区において特定事業として認定される必要があります。 |
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「特区版エンジェル税制」は資金調達実施後の事後適用はできません。実施後の認定は、中小企業庁が所管する「全国版エンジェル税制」をご検討ください。窓口は産業振興課(別ウィンドウで開きます)となります。 |
個人投資家が、認定された特定事業を実施する株式会社に対して出資した場合に、個人投資家が税制優遇を受けられる制度です。
個人投資家の年分の総所得金額から取得に要した金額(8百万円限度)と総所得金額の年40%に相当する金額のいずれか少ない金額から2千円を控除した額を控除するものです。
法人 | |
特区内に法人が所在すること | |
主な対象事業 | |
【小規模事業】 (概ね従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下) 設立後、3年未満のベンチャー企業 一定の雇用増加かつ、売上高営業利益率2%以下等 |
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【農業・医療・バイオ分野】 設立後、5年未満のベンチャー企業 売上高営業利益率2%以下等 |
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