有機シアン化合物の登録について
令和6年10月1日より、毒物劇物製造(輸入)業の登録申請及び登録変更申請においては、有機シアン化合物については化学名の登録を求めず、類別のみの登録を認めることとなりました。
有機シアン化合物について
- 登録する品目については、毒物及び劇物取締法施行規則別記様式において、類別及び化学名(製剤にあっては、化学名及びその含量)を記載することとされていますが、令和6年10月1日以降、有機シアン化合物については化学名の登録を求めず、類別のみの登録を認めることとなりました。
- 規則別記第1号様式、別記第4号様式及び別記第10号様式において、有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載してください。
- 既に個別の「有機シアン化合物」に該当する品目の登録を行っている営業者の方は、登録更新時に提出する規則別記第4号様式に「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当する個別品目の記載を削除し、2-32「有機シアン化合物」と代わりに記載してください。
- 登録更新時において、有機シアン化合物については、新規登録又は前回登録更新以降に製造(輸入)した品目のリスト(製造(輸入)実績品目リスト)を提出してください。また、事業所での事故発生時や立入検査に際して、提出を求めることがあるため、日頃から必要に応じて更新を行うようにしてください。
詳細は以下の通知を参照してください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(PDF:171KB)
その他
- 以前より、化学名を用いて劇物たる有機シアン化合物及びこれを含有する製剤(以下、「有機シアン化合物」という。)の登録をしている事業者は、令和6年10月1日以降、化学名から類別への変更のみを目的とした変更登録申請を行うことなく、同物質の製造又は輸入が可能です。
- 少なくとも一品目の有機シアン化合物を製造又は輸入の登録を行っている事業者は、他の有機シアン化合物についても、変更登録申請を行うことなく、製造又は輸入が可能です。
- 有機シアン化合物と他の毒物又は劇物の混合物を製造又は輸入する際、有機シアン化合物の登録に加え、従来通り他の毒物又は劇物の品目登録が必要です。
化学名の記載が必要なもの
- 今回の改正は、登録手続に係るもののみであり、容器及び被包に表示する成分及びその含量(法第12条第2項)、荷送人の通知(毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「施行令」という。)第40条の6)、情報の提供(施行令第40条の9)等には、引き続き「有機シアン化合物」ではなく、化学名の記載が必要です。