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更新日:2024年9月30日

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申請・届出の手続き(毒物劇物製造業・輸入業)

毒物劇物製造業・輸入業の手続きについてご案内しています。

1 製造業(輸入業)登録申請 2 製造業(輸入業)登録更新申請 3 製造業(輸入業)登録変更申請
4 変更届 5 廃止届 6 登録票(許可証)書換え交付申請
7 登録票(許可証)再交付申請 8 取扱責任者設置届 9 取扱責任者変更届
10 特定毒物所有品目及び数量届

毒物劇物についてはこちらのページもご確認ください。

有機シアン化合物の登録についてはこちらのページもご確認ください。

《受付・問合せ先》神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課生産指導グループ(電話:045-210-4979)

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1 毒物劇物製造業(輸入業)登録申請 (毒物及び劇物取締法第4条第2項)

概略 新たに登録を受ける場合
作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

申請者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※申請者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 製造業(輸入業)登録申請書⇒別記第1号様式(ワード:34KB) 記載例(PDF:86KB) 品目が多い場合の別紙品目表・記載例excel(エクセル:20KB 有機シアン化合物を製造(輸入)する場合の品目リスト(エクセル:11KB)
【添付書類】 製造業の場合 下記2から6、輸入業の場合 下記2、3、6
2 法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄付行為
3 製造所(営業所)の概略図例示1(pdf(PDF:20KB)word(ワード:21KB)以下の内容を示す平面図を添付してください。
 ・ 敷地内の建物配置図
 ・ 使用する建物の階の全体図(輸入業の場合は事務所の場所も図示してください)
 ・ 【製造業のみ】製造場所(作業場所)の平面図(製造場所の位置を朱書きしてください)
 ・ 貯蔵設備の平面図(貯蔵設備の位置を朱書きしてください)
 ・ 貯蔵設備の立面図(寸法、鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示
 位置を立体図に朱書きしてください)
4 毒物劇物製造工程図
5 廃液、粉じん、有毒ガス等に対する処理設備及び処理工程図
6 製造所(営業所)付近の地図(駅やバス停などの公共施設や目標となる建物との位置関係を
把握できるもの。住宅地図のコピーでも可)

手数料 27,300円分(県の収入証紙)
登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
取扱責任者 取扱責任者設置届を参照
留意事項
  • 手続きを希望される場合は、必ず事前に相談してください。
  • 原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
  • 県の収入証紙は、県庁の本庁舎1階スルガ銀行(販売時間:9時~12時及び13時~15時)でも購入することができます。(販売所についてはこちらのページをご覧ください。)
 

 


 

2 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請 (毒物及び劇物取締法第4条第3項)

概略 登録を更新する場合
作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

申請者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※申請者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請書⇒別記第4号様式(PDF:65KB) 記載例(PDF:93KB) 品目が多い場合の別紙品目表・記載例(excel(エクセル:21KB)

有機シアン化合物を製造(輸入)する場合の品目リスト(エクセル:11KB
【添付書類】
2 登録票の原本

手数料

10,300円分(県の収入証紙)
登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
留意事項
  • 登録の有効期間満了の1ヶ月前までに提出(規則第4条第2項)
  • 届出事項に変更がある場合は、内容に応じて届出が必要となります。
  • 県の収入証紙は、県庁の本庁舎1階スルガ銀行(販売時間:9時~12時及び13時~15時)でも購入することができます。(販売所についてはこちらのページをご覧ください。)
 

 


 

3 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請 (毒物及び劇物取締法第9条第1項)

概略 製造(輸入)品目を追加する場合
作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

申請者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※申請者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類 1 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書⇒別記第10号様式(ワード:35KB) 記載例(PDF:93KB) 品目が多い場合の別紙品目表・記載例(excel(エクセル:21KB)
手数料 5,200円分(県の収入証紙)
登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
留意事項
  • 設備の変更を伴う場合は、変更届を併せて提出してください。
  • 県の収入証紙は、県庁の本庁舎1階スルガ銀行(販売時間:9時~12時及び13時~15時)でも購入することができます。(販売所についてはこちらのページをご覧ください。)

 


 

4 変更届 (毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号)

概略

登録の内容に変更があった場合

作成部数

 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

届出者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※届出者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 変更届⇒別記第11号様式の(1)(ワード:34KB)
 製造業及び輸入業構造設備変更の記載例(PDF:81KB) 名称変更の記載例 (PDF:79KB) 品目廃止の記載例(PDF:81KB)
【添付書類】
下記の表のとおり

提出期限 変更後30日以内
手数料 不要
留意事項
  • 事業所の移転や別法人となる場合は、変更届ではなく新たに登録申請が必要となりますので事前に相談してください。
  • 構造設備の変更の際は、事前に相談してください。

 

変更事項 添付書類等(詳細は「1 製造業(輸入業)登録申請」の添付書類を参照して下さい。)
申請者の氏名又は住所 法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄附行為
*法人の代表者変更は届出不要
登録票(許可証)を書き換えたい場合⇒登録票(許可証)書換え交付申請
設備の重要な部分 工場(営業所)平面図、貯蔵設備の立体図 例示1(pdf(PDF:20KB)word(ワード:21KB)
登録変更申請(品目の追加)に伴う設備の変更の場合
  • 新たに製造する毒物劇物の製造工程図
  • 廃液、粉じん、有毒ガス等に対する処理設備及び処理工程図
製造所・営業所及び研究所の名称 なし
登録票(許可証)を書き換えたい場合⇒登録票(許可証)書換え交付申請

 


 

5 廃止届 (毒物及び劇物取締法第10条第1項第4号)

概略 

毒物劇物製造業(輸入業)を廃止する場合

作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

届出者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※届出者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類 1 廃止届⇒別記第11号様式の(2)(ワード:33KB) 記載例(PDF:82KB)
【添付書類】
2 登録票(許可証)の原本
提出期限 廃止後30日以内
手数料 不要
留意事項

 


 

6 登録票(許可証)書換え交付申請 (毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項)

概略

登録票の記載内容に変更が生じ、書換える場合

作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

申請者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※申請者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 登録票書換え交付申請書⇒別記第12号様式(ワード:35KB) 記載例(PDF:85KB)
【添付書類】
2 登録票(許可証)の原本

手数料

2,400円分(県の収入証紙)

留意事項
  •  書換え交付申請は、「することができる」規定のため、変更後の登録票(許可証)が必要な場合に申請してください。
  •  住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要。住居表示の変更を証明する書類を持参してください。
  •  県の収入証紙は、県庁の本庁舎1階スルガ銀行(販売時間:9時~12時及び13時~15時)でも購入することができます。(販売所についてはこちらのページをご覧ください。)

 


 

7 登録票(許可証)再交付申請 (毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項)

概略

登録票を紛失、又はき損した場合

作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

申請者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※申請者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 登録票書換え交付申請書⇒別記第13号様式(ワード:33KB) 記載例(PDF:76KB)
【添付書類】
2 登録票(許可証)の原本:紛失の場合以外

手数料

4,000円分(県の収入証紙)

留意事項
  • 再交付後に登録票(許可証)を発見した場合はすみやかに返納してください。
  • 県の収入証紙は、県庁の本庁舎1階スルガ銀行(販売時間:9時~12時及び13時~15時)でも購入することができます。(販売所についてはこちらのページをご覧ください。)

 


 

8 毒物劇物取扱責任者設置届 (毒物及び劇物取締法第7条第3項)

概略

毒物劇物取扱責任者を設置する場合

(新たに製造業(輸入業)の登録を受ける場合に設置が必要)

作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

届出者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※届出者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類

1 毒物劇物取扱責任者設置届⇒別記第8号様 (ワード:35KB)  記載例(PDF:78KB)
【添付書類】
2 資格を証明する書類

薬剤師 免許証の写し(原本持参)
応用化学に関する学課の修了者 高等学校 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、成績証明書(単位取得証明書)
高等専門学校(工業化学科) 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
大学(指定学部・学科) 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
その他 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、成績証明書(単位取得証明書)
試験合格者 合格証の写し(原本持参):毒物劇物取扱者試験のページを参照
3 医師の診断書(診断日から起算して3ヶ月以内のもの) 例示2(ワード:30KB):法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
4 宣誓書 例示3(ワード:29KB) :法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
5 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示3(ワード:29KB) 参照
提出期限 設置後30日以内
手数料 不要
留意事項

応用化学に関する学課修了者の資格については、こちらのページをご覧ください。

 


 

9 毒物劇物取扱責任者変更届 (毒物及び劇物取締法第7条第3項)

概略 毒物劇物取扱責任者を変更した場合
作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

届出者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※届出者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類 1 毒物劇物取扱責任者変更届⇒別記第9号様式(ワード:36KB)  記載例 (PDF:83KB)
【添付書類】
2 資格を証明する書類
薬剤師 免許証の写し(原本持参)
応用化学に関する学課の修了者 高等学校 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、成績証明書(単位取得証明書)
高等専門学校(工業化学科) 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
大学(指定学部・学科) 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)
その他 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、成績証明書(単位取得証明書)
試験合格者 合格証の写し(原本持参):毒物劇物取扱者試験のページを参照

3 医師の診断書(診断日から起算して3ヶ月以内のもの) 例示2(ワード:30KB):法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
4 宣誓書 例示3(ワード:29KB) :法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
5 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示3 (ワード:29KB)参照

提出期限 変更後30日以内
手数料 不要
留意事項

応用化学に関する学課修了者の資格については、こちらのページをご覧ください。


 

10 特定毒物所有品目及び数量届 (毒物及び劇物取締法第21条第1項)

 

概略

登録が失効した日に現に特定毒物を所有している場合

作成部数
 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用

1部

2部(1部正本、1部写し可)

届出者控え※

1部(写し)

1部(写し)

※届出者控えも来庁時にお持ちください。収受印を押してお返しします。

提出書類 1 特定毒物所有品目及び数量届書⇒別記第17号様式(ワード:30KB) 記載例(PDF:62KB)
提出期限 登録(許可)が失効した日から15日以内
手数料 不要
留意事項 登録(許可)が失効した日に現に特定毒物を所有している者は届出が必要

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。