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更新日:2026年10月1日

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申請・届出の手続き(毒物劇物製造業・輸入業)

毒物劇物製造業・輸入業の手続きについてご案内しています。

毒物劇物については「毒物劇物製造業(輸入業)について」のページもご確認ください。

 

お知らせnew

  • 令和8年10月から手数料が変わりました。また、毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書等への法人の登記事項証明書の添付が不要になりました。

 

申請書・届出書の提出及び手数料納付方法について

窓口で提出する場合

1 提出先:神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課生産指導グループ(電話:045-210-4979)

  • 事前に電話でご予約の上お持ちください。
  • 郵送による提出を希望される場合はお問合せください。 

2 提出部数

 

事業所の所在地が

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

事業所の所在地が

左記以外の市町村

提出用 1部 2部(1部正本、1部写し可)
申請者控え※ 1部(写し) 1部(写し)

※申請者控えは収受印を押してお返しします。

3 納付方法

(1)キャッシュレス決済

  • クレジットカード、二次元バーコード決済、電子マネーでの納付となります。
  • レシート(利用明細書)が発行されます。

参考:申請手続きのキャッシュレス決済について(県会計局)

(2)キャッシュレス決済以外の支払い方法

  • 薬務課指定の納付書を用いて神奈川県指定金融機関での振込となります。
    ※窓口で納付書をお渡しします。
  • 領収書が発行されます。 

電子申請で提出する場合

1 提出方法:e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)にて申請

  • 申請書・届出書は電子申請フォームにより作成されます。添付書類は別途作成し、添付してください。 
  • 各種申請・届出の各項目に、その手続きの電子申請フォームへのリンクを掲載しています。 

2 納付方法:e-kanagawa電子申請システムを利用してお支払いください。

  • コンビニ払い、スマホ決済、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)での納付となります。
  • 領収書は発行されません。
  • お支払い情報は「e-kanagawa電子申請」のメニュー「申込内容照会」から確認いただきます。

詳細はe-kanagawa電子申請/電子納付を御参照ください。

各種申請・届出

申請・届出の名称 概略 手数料

1.製造業(輸入業)登録申請

新たに登録を受ける場合

※「8.取扱責任者設置届」を同時に提出してください。

30,900円

2.製造業(輸入業)登録更新申請 登録を更新する場合 10,900円
3.製造業(輸入業)登録変更申請

製造(輸入)品目を追加する場合

※登録済みの品目でも、登録濃度の範囲外の濃度を追加する場合は提出が必要です。

※品目を廃止する場合は「4.変更届」を提出してください。

5,400円
4.変更届

登録の内容に変更があった場合、品目の登録を廃止した場合

不要
5.廃止届 毒物劇物製造業(輸入業)を廃止した場合 不要
6.登録票書換え交付申請 登録票の記載内容に変更が生じ、書換える場合 2,800円
7.登録票再交付申請

登録票を紛失、又はき損した場合

4,800円
8.毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物取扱責任者を設置する場合

※新たに製造業(輸入業)の登録を受ける場合に設置が必要です。

不要
9.毒物劇物取扱責任者変更届 毒物劇物取扱責任者を変更した場合 不要
10.特定毒物所有品目及び数量届 登録が失効した日に現に特定毒物を所有している場合 不要

 

1 毒物劇物製造業(輸入業)登録申請 (毒物及び劇物取締法第4条第2項)

提出書類

製造業の場合 下記1から5、輸入業の場合 下記1、2、5

1 製造業(輸入業)登録申請書⇒別記第1号様式(ワード:34KB) 記載例(PDF:86KB) 

 ・品目が多い場合の別紙品目表 記載例(excel(エクセル:20KB)

 ・有機シアン化合物を製造(輸入)する場合の品目リスト(エクセル:11KB)
2 製造所(営業所)の概略図例示1(pdf(PDF:20KB)・word(ワード:21KB))以下の内容を示す平面図を添付してください。
 ・ 敷地内の建物配置図
 ・ 使用する建物の階の全体図(輸入業の場合は事務所の場所も図示してください)
 ・【製造業のみ】製造場所(作業場所)の平面図(製造場所の位置を朱書きしてください)
 ・ 貯蔵設備の平面図(原料、製品、製剤等毒物及び劇物の貯蔵設備の位置を朱書きしてください)
 ・ 貯蔵設備の立面図(寸法、鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示 位置を立体図に朱書きしてください)
3【製造業のみ】 毒物劇物製造工程図
4【製造業のみ】 廃液、粉じん、有毒ガス等に対する処理設備及び処理工程図
5 製造所(営業所)付近の地図(駅やバス停などの公共施設や目標となる建物との位置関係を把握できるもの。住宅地図のコピーでも可)

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
手数料

30,900円

登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
留意事項
  • 登録を希望する場合は、必ず事前に相談してください。
  • 取扱責任者の設置が必要です。原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
  • 登録票を郵送での交付を希望する場合は、申請時に宛名及び宛先を記入したレターパック(ライトまたはプラス)を持参または郵送してください。
  • 有機シアン化合物の登録については「有機シアン化合物の登録について」のページもご確認ください。
 

 


 

2 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請 (毒物及び劇物取締法第4条第3項)

提出書類

1 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請書⇒別記第4号様式(PDF:65KB)、記載例(PDF:93KB)

・品目が多い場合の別紙品目表 記載例(excel(エクセル:21KB))

・有機シアン化合物を製造(輸入)する場合の品目リスト(エクセル:11KB)

2 登録票の原本

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)

手数料

10,900円

登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
提出期限 登録の有効期間満了の1ヶ月前までに提出してください(規則第4条第2項)
留意事項
  • 登録事項に変更がある場合は、内容に応じて別途届出が必要となります。
  • 登録票を郵送での交付を希望する場合は、申請時に宛名及び宛先を記入したレターパック(ライトまたはプラス)を持参または郵送してください。
  • 有機シアン化合物の登録については「有機シアン化合物の登録について」のページもご確認ください。
 

 


 

3 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請 (毒物及び劇物取締法第9条第1項)

提出書類

毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書⇒別記第10号様式(ワード:35KB) 記載例(PDF:93KB) 

・品目が多い場合の別紙品目表 記載例(excel(エクセル:21KB))

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
手数料

5,400円

登録の基準 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4
留意事項
  • 設備の変更を伴う場合は、変更届を併せて提出してください。
  • 登録票を郵送での交付を希望する場合は、申請時に宛名及び宛先を記入したレターパック(ライトまたはプラス)を持参または郵送してください。
  • 有機シアン化合物の登録については「有機シアン化合物の登録について」のページもご確認ください。

 


 

4 変更届 (毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号)

提出書類

変更届⇒別記第11号様式の(1)(ワード:34KB) 

記載例 製造設備、保管設備(PDF:81KB) 氏名(法人の名称)、製造所(営業所)の名称(PDF:79KB) 品目廃止(PDF:81KB)

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
添付書類 申請者の氏名又は住所の変更 なし
設備の重要な部分の変更

製造所(営業所)平面図、貯蔵設備の立体図 

例示1(pdf(PDF:20KB)・word(ワード:21KB))

製造所・営業所の名称の変更 なし
品目廃止 なし
提出期限 変更後30日以内
留意事項
  • 事業所の移転や別法人となる場合は、変更届ではなく新たに登録申請が必要となりますので事前に相談してください。
  • 構造設備を変更する際は、事前に相談してください。
  • 法人の代表者変更は届出不要です。
  • 登録票を書き換えたい場合⇒「6 登録票書換え交付申請」
  • 添付書類の詳細は「1 製造業(輸入業)登録申請」の添付書類を参照して下さい。

 

5 廃止届 (毒物及び劇物取締法第10条第1項第4号)

提出書類

1 廃止届⇒別記第11号様式の(2)(ワード:33KB) 記載例(PDF:82KB)

2 登録票の原本

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
提出期限

廃止後30日以内

留意事項

 


 

6 登録票書換え交付申請 (毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項)

提出書類

1 登録票書換え交付申請書⇒別記第12号様式(ワード:35KB) 記載例(PDF:85KB)

2 登録票の原本

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
手数料

2,800円

留意事項
  • 住居表示実施に伴い所在地の表記が変更した場合、手数料なしで登録票を書換えることができます。
  • 登録票を郵送での交付を希望する場合は、申請時に宛名及び宛先を記入したレターパック(ライトまたはプラス)を持参または郵送してください。

 


 

7 登録票再交付申請 (毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項)

提出書類

1 登録票書換え交付申請書⇒別記第13号様式(ワード:33KB) 記載例(PDF:76KB)

2 登録票の原本:紛失の場合を除く

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
手数料

4,800円

留意事項
  • 再交付後に登録票(許可証)を発見した場合はすみやかに返納してください。
  • 登録票を郵送での交付を希望する場合は、申請時に宛名及び宛先を記入したレターパック(ライトまたはプラス)を持参または郵送してください。

 


 

8 毒物劇物取扱責任者設置届 (毒物及び劇物取締法第7条第3項)

提出書類

1 毒物劇物取扱責任者設置届⇒別記第8号様式(ワード:35KB) 記載例(PDF:78KB)

2 資格を証明する書類

薬剤師 免許証の写し(原本持参)
応用化学に関する学課の修了者 高等学校、専門学校 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、単位取得証明書
高等専門学校(工業化学科等)

卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)

※学科名で判断できない場合のみ単位取得証明書も必要

大学、大学院

卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)

※学科名で判断できない場合のみ単位取得証明書も必要

試験合格者 合格証の写し(原本持参):毒物劇物取扱者試験のページを参照
3 医師の診断書(診断日から起算して3ヶ月以内のもの) 例示2(ワード:30KB):法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
4 宣誓書 例示3(ワード:29KB) :法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
5 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示3(ワード:29KB) 参照
電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
提出期限

設置後30日以内

※原則として、毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書と同時に提出してください。

留意事項

応用化学に関する学課修了者の資格については、「毒物劇物取扱者試験」のページ内「よくある質問」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 


 

9 毒物劇物取扱責任者変更届 (毒物及び劇物取締法第7条第3項)

提出書類

1 毒物劇物取扱責任者変更届⇒別記第9号様式(ワード:36KB) 記載例(PDF:83KB)

2 資格を証明する書類

薬剤師 免許証の写し(原本持参)
応用化学に関する学課の修了者 高等学校、専門学校 卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)、単位取得証明書
高等専門学校(工業化学科等)

卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)

※学科名で判断できない場合のみ単位取得証明書も必要

大学、大学院

卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参)

※学科名で判断できない場合のみ単位取得証明書も必要

試験合格者 合格証の写し(原本持参):毒物劇物取扱者試験のページを参照

3 医師の診断書(診断日から起算して3ヶ月以内のもの) 例示2(ワード:30KB):法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。
4 宣誓書 例示3(ワード:29KB) :法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。
5 雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示3 (ワード:29KB)参照

電子申請 e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
提出期限

変更後30日以内

留意事項

応用化学に関する学課修了者の資格については、「毒物劇物取扱者試験」のページ内「よくある質問」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。


 

10 特定毒物所有品目及び数量届 (毒物及び劇物取締法第21条第1項)

 

提出書類 特定毒物所有品目及び数量届書⇒別記第17号様式(ワード:30KB) 記載例(PDF:62KB)
提出期限 登録(許可)が失効した日から15日以内

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。